過去の民法では、900条の4号但し書きの規定にて非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分の2分の1とする規定がありました。しかし、平成25年9月4日付の最高裁の決定によりその民法の規定が違憲である判断がなされたためその規定が撤廃されました。ただし、平成13年6月よりも前の遺産相続には最高裁判決の効力は及ばず、平成13年7月から平成25年9月4日までの間にされた遺産分割協議(または遺産分割調停の確定)にも効力は及びません。
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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目次
嫡出子と非嫡出子とはなんですか?
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、民法772条に定められた条件に該当する子供のことをいいます。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は、民法772条の条件に該当しない子のことを言い、婚姻関係にない男女の間に生まれた子や民法772条2項の期間以外に生まれた子は非嫡出子です。
民法第772条
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
- 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
- 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
- 前三項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
第774条
- 第772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
- 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
- 第1項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
- 第772条第3項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
- 前項の規定による否認権を行使し、第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者は、第1項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
相続分の違いについて
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていた部分を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等になることで、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては法定相続分が変わることになります。
例えば、死亡したAに配偶者B、嫡出子C、嫡出でない子Eがあり、相続財産の価額が1,200万円の場合の法定相続分に従った各相続人の相続財産取得額は次のようになります。

(法務省ホームページより)
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