相続放棄をするには、相続開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。申述書を出してから正式に受理されるまでには日数がかかりますが、申述書の提出が3ヵ月以内に済んでいれば正式に受理されるのが3ヵ月を過ぎても問題はありません。
ただし、3ヵ月以内であっても相続放棄できなくなるケースもあります。

相続放棄の手続きの流れ
まずは相続財産調査を行います。亡くなった方の財産を不動産も負債も全て把握し、相続するか放棄するかを決めます。具体的には以下のものを全て調査します。
・預貯金
自宅にある通帳やキャッシュカードや金融機関からの郵便物を頼りに調査します。特定出来たら通帳記帳や死亡時の残高証明書を取得して金額の確認をします。
・有価証券
証券会社からの郵便物(取引報告書や配当金の支払通知書・株主総会招集通知書など)や預金通帳の取引履歴から調査します。見つからない場合は「証券保管振替機構」(通称ほふり)に開示請求をする
・不動産
自宅にある権利証、役所から送付される固定資産納税通知書、名寄帳や法務局の所有不動産記録証明制度などで調査します。

・借金や負債
督促状や通帳の引き落とし履歴を確認したり、以下の各信用情報機関に問い合わせて調査することができます。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)...主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット関係
- JICC(株式会社日本信用情報機構)...主に貸金業者関係
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)...銀行・信金・信組・JA等
相続放棄をすると決めたら、手続きに必要な書類を集めます。主に以下の書類となりますが、亡くなった方と相続放棄する方との続柄によって追加で必要となる書類があります。
被相続人(亡くなった方)のもの
- 死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 住民票の除票(死亡の旨および本籍の記載のあるもの)
相続放棄する方のもの
- 戸籍謄本(被相続人の死亡日より後のもの)
相続放棄申述書を記入したら、送用の切手を同封し必要書類と一緒に家庭裁判所へ提出します。
直接裁判所へ持ち込むほか、郵送での提出も可能です。
相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口でもらうか、ホームページでダウンロードできます。
提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出した書類に不備がなければ、おおよそ2週間程度で家庭裁判所から「照会書」が届きます。
提出した「相続放棄申述書」の内容と矛盾がないよう回答します。また、のちに嘘が判明し相続放棄が無効とならないよう正直に回答して下さい。
照会書にある質問に対しての回答を記入して、家庭裁判所へ返送します。
裁判所によって様式は違いますが、回答の内容は、主に以下の内容です。
- 亡くなった方の死亡を知った日
- 遺産の全部や一部を処分したり消費したりしていないか
- 相続放棄が自分の意思によるものか
- 相続放棄をする理由
照会書を提出して問題なく受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書が届いたら無事に手続き終了となります。この書類は再発行できず、1回限りの発行となります。
債権者から返済の督促を受けたら、「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄受理証明書」(※)を提示すれば、それ以上督促を受けることはありません。
(※)「相続放棄受理証明書」は家庭裁判所で何回でも発行できます。