平成29年(2017年)5月29日から始まった制度で、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。
相続登記だけではなく、預貯金の払い戻し等の手続きでもこの一覧図を使用できるため、戸籍の数が膨大な場合は書類のやりとりが楽になります。
従来は相続登記や預貯金の払い戻しの際に、戸籍一式を一旦預ける必要があるためその間は他の手続きを進めることができませんでしたが、一覧図は必要な枚数を無料で発行してもらえるので、相続登記や複数の金融機関での払い戻し手続きを同時並行で進めることができるというメリットがあります。

誰が制度を利用できますか?
申出人となることができる方は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。
また、申出人からの委任によって代理人に依頼することもできます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することが可能です。
ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができませんのでご注意ください。
必要書類はなんですか?
~必ず用意する書類~
| 書類名 | 取得先 | |
|---|---|---|
| ① | 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| ② | 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| ③ | 相続人の戸籍謄抄本 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本 (被相続人が死亡した日以後の証明日のもの) | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| ④ | 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類 具体的には、以下に例示する書類のいずれか一つ 運転免許証の表裏両面のコピー(※) マイナンバーカードの表面のコピー(※) 住民票記載事項証明書(住民票の写し) など ※ 原本と相違がない旨を記載し、申出人(又は代理人)の記名したもの |
~必要となる場合がある書類~
| 書類名 | 取得先 | |
|---|---|---|
| ⑤ | (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合) 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)(※) 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 ※ 各相続人の印鑑証明書や戸籍の附票でも代用可 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| ⑥ | ⑥-1 委任状 ⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は不要) ⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 | ⑥-2について、市区町村役場 |
| ⑦ | (②の書類を取得することができない場合)被相続人の戸籍の附票 被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
法定相続情報一覧図の作成方法とは?
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は法務局のホームページを参照ください。
どこの法務局に申出すればよいですか?
申出書に必要事項を記入し、用意した書類と作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1) 被相続人(亡くなった方)の本籍地(死亡時の本籍地)
(2) 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人(亡くなった方)名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所の窓口だけでなく郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封する必要があります。窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)の持参が必要です。
※管轄の登記所がご不明の場合は、法務局ホームページの管轄のご案内をご参照ください。
一覧図の写しの再交付は受けられますか?
一覧図の写しが追加で必要となった場合は、再交付を受けることが可能です。
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。)。
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
再交付の申出は、当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)で行います。
法定相続情報番号が相続登記でつかえます
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号です。
令和6年(2024年)4月1日から、相続の登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
※不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号は使えません。