相続人申告登記とは?

目次

1.相続人申告登記とはなんですか?

相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートしています。自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行できる制度で、特定の相続人が単独で申し出ることができます
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされますので、相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできますし、他の相続人から委任を受けて複数人の申告をすることも可能です。
もっとも、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないことや、不動産についての権利関係を公示するものではなく、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には相続登記をする必要があることに留意が必要です。

2.どのような場合に相続人申告登記をすべきなのでしょうか?

当分の間、遺産分割協議を行う予定がない場合や、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合などに、その義務を果たすために利用されることが想定されています。
ただし、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要がありますのでご注意ください。

3.相続人申告登記の方法を教えてください。

必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、(1)登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始したこと(2)自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する登記所)に申し出ることにより行います。法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要のため、提出書類が少ないことや登録免許税がかからないことがメリットです。

申出方法

申出手続(オンラインでも可)においては、押印・電子署名は不要で、専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上(かんたん登記・供託申請の利用)で手続が可能です。

必要書類

(1)申出書
(2)申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
(3)申出人の住所を証する情報
(4)委任状(代理人が手続を行う場合のみ。複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要)

詳細はこちらの法務省のホームページをご参考ください。

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