住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消登記用の書類一式が送られてきますが、この中には金融機関(通常は保証会社)の委任状が含まれており、その時点での金融機関の代表取締役が記載されています。
書類が届いても忙しさのあまりすぐに抵当権抹消登記をせずにしばらく放置した結果、金融機関の代表取締役が代わってしまうことがあります。
この場合でも不動産登記法17条には代理権不消滅という規定があるため委任状はそのまま使えます。
この場合の手続きの場合、従来は、申請書に「代表者の代表権限が消滅した旨及び当該代表者が代理権限を有していた期間の記載を記載することとなっていました。(平成5年7月30日民三第5320号民事局長通達)
しかし、現在(平成27年11月2日以降)は、以下の通達・登記研究により、会社法人等番号と代表権が消滅した旨を記載する運用となっています。
その他事項欄の記載例
「登記義務者の代表者の代表権限は消滅している」
「〇〇〇〇の代表権は消滅しているが、委任状及び抵当権解除証書交付時に代表権を有していた」
「代表取締役〇〇〇〇の代表権は消滅した」
【平成27年10月23日民二第512号民事局長通達】
当該代表者が死亡等した場合であっても、当該法人が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号を提供しなければならない。この場合には、申請情報に当該代表者の代表権が消滅した旨を明らかにしなければならないものとし、当該会社法人等番号によって当該代表者の資格を確認することができないときは、その資格を確認することができる登記事項証明書を提供しなければならないものとする。
【登研828号74頁】
代理権不消滅の場合には、申請情報に当該代表者の代表権が消滅した旨を明らかにしなければならず(当該代表者が代表権を有していた時期を明らかにする必要はない)。
また、当該会社法人等番号によって当該代表者の資格を確認することができないときとしては、平成24年5月20日以前の代表者でありかつ管轄外本店移転等が行われていたことにより、現在の会社法人等番号と閉鎖事項証明書記載の会社法人等番号が異なることにより法務局側で確認ができないケースが考えられます。