遺産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)の調べ方

目次

1.遺産(プラスの財産)の調べ方

1.預貯金

自宅にある通帳やキャッシュカードや金融機関からの郵便物を頼りに調査します。特定出来たら通帳記帳や死亡時の残高証明書を取得して金額の確認をします。
定期預金の場合は、預入した日から相続が発生した日までの利息(既経過利息)についても金融機関に依頼し「経過利息計算書」等を発行してもらいます。

2.有価証券

証券会社からの郵便物(取引報告書や配当金の支払通知書・株主総会招集通知書など)や預金通帳の取引履歴から調査し、特定出来たら死亡時の残高証明書を取得して金額の確認をします。
見つからない場合は「証券保管振替機構」(通称ほふり)に開示請求をします。

3.不動産

自宅にある権利証(登記識別情報通知)、役所から送付される固定資産納税通知書名寄帳や法務局の所有不動産記録証明制度などで調査します。

・権利証

重要書類なので、家の中の大事なものをしまう場所に保管されていたり、銀行の貸金庫に保管している人もいます。

・固定資産納税通知書

固定資産税を納めているということは、その不動産の所有者である可能性が高いです。
ただし、価値の低い不動産や私道などの固定資産税が非課税の場合、納税通知書に記載がないこともありますので注意が必要です。

・名寄帳(なよせちょう)

市区町村役場にて所有(または共有)している不動産を一覧できます。
ただし、あくまでその役所の管轄地域内に所有している不動産の一覧なので、他の場所にも不動産を所有している可能性がある場合は役所ごとに名寄帳を取得する必要があります。

・所有不動産記録証明制度

法務局にて登記名義人の氏名と住所を基に全国の法務局にある土地・建物の情報を一括検索し、一覧リスト(証明書)として発行される新制度です。
ただし、登記簿上の氏名・住所が最新でない場合(住所移転して登記していない等)、正確に抽出されない可能性があります。また、未登記や表示登記のみの場合は検索対象となりません。

2.負債(マイナスの財産)の調べ方

以下の3つの機関に問い合わせて借金の有無を確認することができます。

・ JICC(株式会社日本信用情報機構)・・・主に大手銀行や消費者金融についての情報
・ CIC(株式会社シー・アイ・シー)・・・主にクレジットカード会社についての情報
・ KSC(全国銀行個人信用情報センター)・・・主に地方銀行を含む全国の銀行についての情報

個人や闇金業者からの借入は調べることができないため、これらは借用書や督促状を調査することになります。
また、通帳から定期的な引き落としがある場合は、借入金の返済である可能性がありますし、不動産の登記事項証明書に抵当権が記載されている場合も借入金があると推測することができます。

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