ご家族が亡くなり金融機関で手続きをすると、預貯金口座の名義人の死亡を金融機関が知ることにより亡くなった方の預貯金口座が凍結され、相続人により勝手に預貯金が引き出すことができない状態になります。口座が凍結されてしまうと、特に同居家族の当面の生活費の支払いや葬儀費用の支払いに困る方も多いと思います。
相続人全員の合意により預貯金を引き出すことはできますが、非協力的な相続人がいると簡単には合意が得られないことも少なくないと思います。
そこで、民法(相続法)改正により令和元年7月1日から、遺産分割協議が整う前であっても一定の金額まで預貯金の払戻しができるようになりました。
Q&A
Q1.払戻しできる金額はいくらですか?
払戻しをする人の法定相続分の3分の1です。ただし、150万円が上限となります。
Q2.複数の金融機関(A銀行とB銀行)に預貯金がある場合でも上限は150万円ですか?
上限金額は金融機関ごとに定められています。A銀行とB銀行でそれぞれ150万円(合計300万円)が上限となります。しかし、法定相続分×1/3がそもそも150万円に満たないのであればその額が上限となります。
Q3.同じ金融機関に複数の口座がある場合(普通預金と定期預金・普通預金で甲支店・乙支店など)でも上限は150万円ですか?
上限は金融機関ごとなので、例えば、A銀行の甲支店と乙支店に口座があっても上限は合わせて150万円までとなります。しかし、法定相続分×1/3が150万円に満たないのであればその額が上限となります。
Q4.普通預金と定期預金がある場合、どのように払戻されるのですか?
払戻し金額は口座ごとに計算します。
CASE1
普通預金240万円、定期預金300万円で、法定相続分が2分の1の場合は払戻し金額は以下の通りになります。なお、定期預金の払戻しを受けるには満期が到来している必要があります。
- 普通預金 240万円×1/2×1/3=40万円
- 定期預金 300万円×1/2×1/3=50万円
この場合、普通預金だけから90万円の払戻しを受けることはできません。
CASE2
普通預金1500万円、定期預金1500万円、法定相続分2分の1の場合は払戻し金額は以下の通りになります。
- 普通預金 1,500万円×1/2×1/3=250万円
- 定期預金 1,500万円×1/2×1/3=250万円
上限は150万円ですが、この場合どちらの口座から払戻しを受けるかは自由で、例えば普通預金から100万円、定期預金から50万円といった払戻し方法も可能です。
Q5.払戻し金額の計算における預貯金額はいつの時点の金額ですか?
払戻し請求時ではなく相続開始時(被相続人の死亡時)の金額です。この額が払戻し時の残高を超える場合は、その超過分は受け取ることはできません。
Q6.払戻しをする際に、金融機関に提出する書類はなんですか?
主に以下の書類等が必要です。(※詳細は各金融機関にてご確認ください)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全て
- 相続人全員の戸籍(現在戸籍)
- 払戻しをする人の印鑑証明書
- 本人確認資料
- ご実印
相続発生後の預金引き出しの注意点
1.相続放棄ができなくなる
払戻しを受けた預貯金を生活費などで使うと、「単純承認」があったものとみなされてしまうため、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
被相続人に多額の借金がある場合でもそれを相続しなければなりませんので、遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。
2.払い戻しを受ける際には他の相続人に伝えておく
遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用して相続預金の払戻しを受ける場合、各相続人が単独で手続きを行うことができます。しかし、相続トラブルを回避するためにも「払戻し制度を利用すること、払戻しを受けた相続預金の使途など」を事前に他の相続人に連絡しておくことをおすすめいたします。
他の相続人が、勝手に相続預金を引き出されたとの疑いを抱くことで、その後の遺産分割協議において相続人同士の対立を招く原因となりやすいためです。