司法書士に頼まずにご自身で相続登記の手続きをされている方もいらっしゃるかと思います。
そのご売却の際に近隣の情報等も併せて確認したところ、私道やごみ置き場の共有持分が漏れていたというケースが少なくありません。
当時の相続関係書類が残っていて遺産分割協議書に「本協議書に記載なき遺産又は後日判明した遺産については、相続人Aが取得する。」などの記載あれば追加で相続登記を申請しますが、記載がない場合はその登記が漏れた私道のために再度遺産分割協議を行う必要も出てきます。
私道の登記漏れを防ぐ方法
1.不動産の権利証を確認する
土地・建物などの不動産を被相続人が取得した際に発行された不動産権利証を確認することで、私道の存在が明らかになることがあります。また、私道部分だけ後日取得したことにより、本地や建物の不動産権利証のほかに、私道分の不動産権利証が別でもう1冊あるということもあります。
2.共同担保目録を確認する
金融機関は住宅ローン等で抵当権を設定する際に、対象の土地、建物をすべて共同担保にとるため、私道があれば登記事項証明書の共同担保目録の欄に私道が記載されています。
ただし、金融機関の調査も完璧でないため、まれに私道が担保から外れていることもありえるため絶対とはいえません。また、そもそも担保権が設定されていない不動産の場合は共同担保目録自体がありません。
3.名寄帳を取得する
名寄帳とは、市区町村が固定資産税を課税するために所有者ごとの不動産をまとめたもので、土地、建物を一覧で確認することができます。ただし、自治体によっては、非課税の不動産が記載されないこともあるため、この方法も絶対とはいえません。
4.取得当時の売買契約書を確認する
不動産の売買契約書のには、売買の対象となる不動産の記載を確認します。
ただし、私道部分だけ後日別の売買契約を締結して取得されている場合もありますので注意が必要です。
5.隣接地の登記情報を確認する
法務局にて公図を取得確認後、隣接地の登記情報や所有者事項を確認します。
現況や公図等から怪しいなと思う部分を確認します。
ただし、必ず本地に接しているとは限りませんのでご注意ください。
6.所有不動産記録証明制度を利用する
令和8年(2026年)2月2日から運用が開始された新しい制度です。
詳しくは下記から詳細をご確認ください。