本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得できるようになりました

戸籍の広域交付制度とは?

2024年(令和6年)3月1日から開始された新制度で、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得できるようになりました。これにより、「本籍が遠方で戸籍が取れない」「相続手続きのために複数自治体を回る必要がある」といった不便が大幅に解消されることとなります。

目次

1. 制度の概要

どこでも戸籍が取れるように

これまで戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)は、本籍地の市区町村でしか取得できないのが原則でした。広域交付制度により、全国どの市区町村の窓口でも取得可能になりました。

取得できる証明書

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
  • 除籍謄本・除籍抄本
  • 改製原戸籍

  ※ただし、戸籍の附票は対象外です。

取得できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 直系卑属(子・孫)

  ※兄弟姉妹は対象外。

2.Q&A

郵送やオンラインでも広域交付できますか?

広域交付は窓口のみです。
郵送請求やオンライン請求は従来どおり本籍地の自治体に行います。

代理人でも取得できますか?

できません。委任状による代理取得は不可のため司法書士も代理人として請求することはできません。

兄弟姉妹の戸籍は取れますか?

取れません。広域交付で取得できるのは、本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫)のみです。

取得できないケースはありますか?

取得できないケースがあります。

広域交付制度では、すでにデジタルデータ化された戸籍のみが対象となります。まだデジタル化されていない昔の戸籍や除籍謄本には対応していないため、古い戸籍については引き続き従来の方法で取得が必要となる可能性があります。

取得に時間はかかりますか?

本籍地へ照会を行ったり、膨大な戸籍数となる場合など、通常の戸籍取得より時間がかかることがあるため、場合によっては即日発行できずに後日となる可能性もあります。

取得した戸籍は相続手続きで使えますか?

もちろん使用可能です。相続手続きでは被相続人(お亡くなりになられた方)出生から死亡までの戸籍を集める必要があるため、広域交付制度は非常に便利です。
ただし、戸籍の附票は広域交付の対象外なので、住所のつながりを証明する場合は本籍地で取得する必要があります。

3.まとめ

戸籍の広域交付制度は、本籍地に行かなくても戸籍が取れる画期的な制度です。
司法書士がお客様から相続登記をご依頼いただいた場合は戸籍の収集も承ることが多いのですが、取得した戸籍を確認して転籍前の本籍地を調べて再度請求して…を繰り返して遡るため時間がかかることもあります。

役所の窓口にて手続きできるお時間に余裕がある場合は、費用の節約や時短になることも多いためぜひご検討ください。

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