相続登記が義務化されました

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1.Q&A

相続登記の義務化とはどのような内容ですか?

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

相続登記が義務化されたのはなぜですか?

所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化は、いつから始まったのですか?

令和6年(2024年)4月1日からです。ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

いつまでに相続登記をする必要がありますか?

相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。不動産の存在を知らなければいつまでも登記義務は生じません。また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産であっても、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

義務に違反するとどうなりますか?

正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。

過料が科される場合はどのような流れですか?

次の(1)から(3)までのとおりです。

(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告書を送付します。

(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。

(3) 上記(2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

どのような場合に「正当な理由」があると認められるのですか?

次の(1)から(5)までのような事情が認められる場合には、一般に「正当な理由」があると認められます。もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。  

(1) 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2) 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

相続人の話し合いに時間がかかる場合、過料を免れるために対策はありますか?

その事情が「正当な理由」にあたる場合は過料は科されません。また、新たな制度として「相続人申告登記」が可能となります。これは相続登記ではありませんが、自分が相続人の1人であることを申告するもので、この申告により義務を果たしたとみなされ、過料に処されることはなくなります。

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