養子(養子縁組した子)は、法律上で血族と同じ扱いとなるため実子と同じ法定相続分があります。
また、「普通」養子縁組をした場合でも実親との血族関係はそのまま継続されるため、実親が死亡した場合にも、実子として法定相続分があることになります。
1.養子縁組とはなんですか?
養子は、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子となります。
また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、養子縁組後の実親との関係性が大きく異なります。
(1)普通養子縁組
養子縁組といえば一般的にこの普通養子縁組のことを指していると理解していただいてもかまいません。この養子縁組がなされると養親と養子の間に親子関係が生じることとなりますが、実親との親子関係は消滅せず、そのまま継続することとなります。そのため、養子は養親が死亡した場合にも実親が死亡した場合にも法定相続人となります。
(2)特別養子縁組
実親との関係を断ち切って、養親とのみ親子関係を形成し、通常の養子縁組と異なり離縁を原則として認めないなど事実上の実親子関係となる制度です。原則として15歳未満の未成年者の福祉のためにある制度で、養子縁組が成立すると未成年者と実親の法律上の親子関係は消滅します。そのため、養子は養親が死亡した場合には法定相続人となりますが、実親が死亡した場合には法定相続人とはなりません。
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
| 実親との親子関係が消滅するか | 消滅しない | 消滅する |
| 実親の法定相続人となるか | 法定相続人となる | 法定相続人とならない |
2.養子が養親よりも先に死亡した場合、その養子の子(孫)は相続できますか?(代襲相続)
実子が親よりも先に亡くなった場合に実親が死亡すると実子の子供(実親からみて孫)は代襲相続人となります。
しかし、養親よりも養子が先に亡くなった場合に養子の子供が養親の代襲相続人となるかはケースによって結論が異なります。
①養子縁組の「後」に生まれた養子の子は、実孫と同じように扱い代襲相続人となります
②養子縁組の「前」に生まれた養子の子は代襲相続人となりません
3.実の親子同様に生活を共にしていた場合は相続できますか?
どんなに仲が良く互いに支えあって暮らしていたとしても、養子縁組は婚姻と同じように「届出」によって縁組の効力が生じるため相続人とはなりません。
例えば、再婚した場合において、婚姻届けを提出し再婚しただけでは、再婚相手の連れ子には相続権はありません。この場合は以下の方法で財産を引き継ぐことができます。
①連れ子と養子縁組をする
②連れ子に遺贈する旨の遺言書を作成する
上記②の遺言によって財産を贈ることを遺贈といい、遺贈を受ける者は「相続人」ではなく「受遺者」と呼ばれます。養子縁組せずに連れ子に財産を遺したいという方は遺贈を検討しますが、多くの財産を連れ子に遺贈してしまうと法定相続人の遺留分を侵害してトラブルになるおそれがあったり、連れ子に対して遺贈すると2割加算された相続税を支払わなければならないケースもあるため、遺贈を検討する際は相続税の負担も考慮し税理士に相談の上、手続きを進めていくことをおすすめいたします。
4.養子縁組と相続税対策
養子縁組は相続税対策としても利用されることがあります。
相続税は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」の基礎控除額があるため、法定相続人が1人増えれば、600万円の控除額が増える計算になります。養子縁組をした子は法定相続人となることから法定相続人が増えた分で相続税対策となります。
しかし、養子を無制限に「相続人の数」に含めてしまうと、相続税の負担を容易に潜脱できてしまうため、相続税法15条2項は、相続税の基礎控除額を計算する際の「相続人の数」にカウントできる養子の人数を「実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人まで」に制限しています。
また、相続税法63条は、上記の養子の人数制限内の人数であったとしても、「相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」には、税務署長は養子を相続人に含めることを否認して相続税の計算をすることができるものと規定しているため、節税目的のみの養子縁組は、税務署長によって「不当減少養子」と認定されるリスクがあることを承知したうえで検討する必要があります。
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