所有不動産記録証明制度とは?

令和8年(2026年)2月2日から運用が始まった制度で、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです。
所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。
これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことが期待できます。

目次

手続きの流れ

手続は➀請求、➁検索、➂交付の3ステップです。

①請求

1 請求できる者
・ 所有権の登記名義人(法人を含みます。)
・ 上記の相続人その他の一般承継人(法人を含みます。)
 ※ 代理人による請求も可能です。

2 請求方法
全ての法務局・地方法務局(登記所)で書面又オンライン(※1)にて請求が可能です。書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。
(※1)オンラインで請求する場合には、以下のURLから、申請用総合ソフトをダウンロードの上、「所有不動産記録証明書交付請求書」の請求様式を選択し、必要事項(請求する方の氏名・住所、検索条件等)を入力し、電子署名(マイナンバーカード等の電子証明書が必要)をして請求することが必要です。

3 必要書類

所有権の登記名義人
⑴についてはいずれか一方
⑴-1 印鑑証明書
発行期限は特になく、請求書には実印を押印
⑴-2 本人確認書類の写し(※2) 
例:マイナンバーカード、運転免許証など
*必要となる場合がある書類*
⑵ 過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報
例:戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど
相続人その他の一般承継人上記に加えて
⑶ 所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報
例:戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号(法人の場合)など
*必要となる場合がある書類*
⑷ 被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報
例:除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど
上記の代理人上記に加えて
⑸ 委任状
請求人の実印を押印し、請求人の印鑑証明書を添付

※1 原則、原本の提出が必要が、上記⑴-1及び⑸以外の書類については、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、請求人本人の記名がされたもの)が提出された場合には、手続完了後、原本還付可能です。
※2 書面請求の場合のみ。ただし、窓口での原本の提示も必要です。
※3 法定相続情報番号、戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合には、これらの情報を提供することにより、必要書類の提出に代えることが可能。
※5 オンライン請求の場合には、必要書類も全てオンラインで提供する必要があります。

4 手数料
  検索条件1件につき、1通当たり

  書面請求(収入印紙で納付)     1,600円
  オンライン請求   郵送交付     1,500円
   窓口交付     1,470円

例えば、登記所に請求書を提出する方法で証明書を請求する場合において、検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1,600円=6,400円となります(書面請求の場合)。

②検索

〈システムの検索の仕様〉
以下のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産から検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載されます(該当する不動産がない場合にはその旨が記載されます。)。

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

以下は、ローマ字氏名が検索条件に追加されている場合
  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

以下は、会社法人等番号が検索条件に追加されている場合
  ・ 会社法人等番号が完全一致している法人

【注意点】    
・請求書1枚で複数の検索条件を指定することは可能ですが、1つの検索条件欄に複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することは不可のため、それぞれの検索条件欄に記載が必要となります。
・検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの場合は対象外です。
・証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされますが、この場合も手数料がかかります。
・登記簿がコンピュータ化されていない不動産については対象外です。

③交付

証明書
以下の所有不動産記録証明書が交付されます。(法務省HPより抜粋)

参考記事

目次