会社継続の登記について

12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人には、平成26年度以降は毎年法務局から、「休眠会社に関する公告が行われた旨の通知」が郵送されてきます。その場合、休眠会社等は、「必要な登記申請」又は「まだ事業を廃止していない旨の届出」をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります。

登記官の職権により解散の登記がされた後も、3年以内であれば「継続の登記」をすることで、みなし解散状態となっている会社を解散していない状態とすることができます。

目次

会社継続のための手続

1.株主総会の開催

会社を継続するためには、その旨を株主総会(特別決議)で決議する必要があります。
また、休眠会社においては役員の任期が切れているはずですので、新しい役員の選任(再任含む)と、必要に応じて定款変更の決議も行う必要があります。

2.登記手続き

以下の①~③の登記を一緒に申請いたします。
また、必要がある場合のみ④⑤の登記も併せて行います。

①清算人・代表清算人の登記(登録免許税9,000円)

みなし解散の登記がされると、取締役と代表取締役の氏名・住所には下線が引かれ、退任したことになっているため、会社継続の登記の前提として、清算人と代表清算人の登記が必要となります。
定款に清算人・代表清算人に関する定めがあればその規定に従うことになりますが、無ければみなし解散時の取締役・代表取締役を法定(代表)清算人として登記をします。
なお、監査役はみなし解散時に退任することはありません。

②会社継続の登記(登録免許税30,000円)

株主総会の決議が終わったら、会社継続の登記を申請します。

③役員変更登記(登録免許税10,000円)

会社継続と共に継続後の役員登記も併せて申請します。
※登録免許税は資本金1億円以下の場合は1万円、それ以外は3万円となります。

④取締役会設置会社の定めの登記(登録免許税30,000円)

会社継続後の役員機関が取締役会設置会社の場合、「取締役会設置会社の定め」は、みなし解散時に抹消されるため、取締役会設置会社として継続するときはその登記も必要となります。

⑤上記の他に必要な登記がある場合(登録免許税30,000円)

目的変更、株式の譲渡制限に関する規定の変更、(取締役会非設置会社へ移行するため)監査役設置会社の定めの廃止を併せてするときは、これらの登記も行います。

3.印鑑届・印鑑カードの交付

上記の登記手続きと並行して再度会社の印鑑登録手続きも進めます。また、みなし解散前の印鑑カードはみなし解散時に失効することになりますので、会社継続の登記が終わったら再度管轄法務局に発行してもらいます。

懈怠による過料について

みなし解散がされた休眠会社は少なくとも役員の選任懈怠(選任懈怠も過料対象)か登記懈怠の状態の会社であるため、実際に過料が課されるかどうかは別として、その対象にはなってしまっています。しかし、今後も当該休眠会社で事業を行っていくのであれば、一刻も早くみなし解散状態を解消する必要があります。

参考記事

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