株式会社の代表取締役等の住所につき一部非表示にすることが可能となりました

令和6年(2024年)10月1日から、商業登記規則の改正により代表取締役等住所非表示措置(登記簿上の代表取締役等の住所を一部非表示)にすることが可能となりました。(以下「非表示措置」といいます。)

ただし、非表示措置の申出前にすでに登記された住所は対象とはなりません。例えば、同一の住所で代表取締役の重任登記の申請を行う際に非表示措置の申出を行った場合、それ以前に登記された住所は非表示とはなりません。

目次

1.Q&A

非表示措置の申出を行うことができるのはどのような会社でしょうか?

株式会社に限り、特例有限会社、持分会社は含みません。
なお、各種法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、限定責任信託については対象外となります。

代表取締役等とは、代表取締役以外では誰を指すのでしょうか?

代表執行役と代表清算人を指します。

非表示措置がされた代表取締役等の住所はどのように表示されるのでしょうか?

最小行政区画まで(市区町村まで(東京23区は 区」まで、政令指定都市は 区」まで))表示されます。

外国居住者についても非表示措置の申出を行うことはできるのでしょうか?

外国の住所についても非表示措置の対象になります。この場合、具体的な住所の非表示部分は日本の行政区画に準じることになります。なお、申請人から非表示に係る部分の指定はできませんが、登記官から申請人に照会される場合があります。

令和6年(2024年)10月1日の施行日より前の日付である場合でも、非表示措置の申出を行うことはできますか?

申出を行うことができますが、登記懈怠が正当化されるものではありませんので裁判所より過料通知がくる可能性はあります。

非表示措置の申出のみを単独で行うことはできますか?

できません。
非表示措置の申出は、新たに代表取締役等の住所に係る以下の登記の申請と併せて申出を行う必要があります(商登規則31の3Ⅰ前段)。
設立登記(新設合併、新設分割、株式移転、組織変更による設立登記を含む)
代表取締役等の就任又は重任登記(代表権付与による代表取締役の就任を含む)
代表取締役等の住所変更登記
※代表取締役等の氏名変更登記、住所更正登記は対象外です。
管轄外へ本店移転する場合の新本店所在地における登記

2.必要書類

(⁠1⁠)上場会社の場合

上場会社の場合⁠、株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等が該当します。

(⁠2⁠)非上場会社の場合

①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

次のいずれかの資料です。

差出時に郵便局の窓口で交付される「郵便物等受領証」と配達後に送られてくる「郵便物等配達証明書」
(当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面)
・司法書士作成の証明書
(登記の申請が⁠資格者代理人によ⁠ってされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面)

②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

次のいずれかの書類です。
・住民票
戸籍の附票

③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

・資格者代理人(⁠司法書士又は司法書士法人に限ります⁠。⁠)が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づき確認を行⁠った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であ⁠って公証人法の規定に基づく認証を受けたもの
・公証人法施行規則の規定に基づき定款認証に当た⁠って申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(当該申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る。)

なお⁠、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は⁠、上記は添付不要となります⁠。

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