取締役の任期
取締役の任期は会社法で規定されており、原則「2年」(以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となっています。
ただし株式譲渡制限会社(公開会社ではない株式会社)については、取締役・監査役の任期を最大「10年」まで伸長することが可能です。
会社法第332条
1.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2.前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3.監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
4.監査等委員である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。
5.第1項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6.指名委員会等設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
7.前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
①監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
②監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
③その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
任期を延長することのメリットとデメリット
メリット
選任決議の手間が減り、登記費用も節約できる
取締役の任期が満了すると、同じ人が取締役として続ける場合も再任(重任)の決議と重任登記を行う必要がありますが、取締役の任期が長いと再任の頻度が低くなるため、再任の手間や登記費用を抑えることが可能です。取締役の任期を10年にすれば、その登記手続きが10年に1度で済むことになります。
デメリット
①手続きを忘れやすい
取締役の任期を10年にした場合、決議と登記手続きを行うのは10年後ですが、取締役を選任しなければならない年に果たしてそのことを覚えているでしょうか?
また、(代表)取締役の就任(重任)の効力が生じてから2週間以内にその変更登記を申請する必要があるため、忘れてしまっていると過料(罰金)に処せられる可能性もあり、さらに、最後の変更登記から12年経過してしまうと、法務局が職権でその会社に対して解散の登記をしてしまうという制度もあります。

②役員を辞めさせにくくなる
取締役の任期が長いと、相手の同意を得ない限り、取締役を辞めてもらうことが難しくなります。
取締役の任期が「1年」であれば1年待てば適性がない取締役を再任しないことで去ってもらうことができます。しかし、「10年」であればその任期が満了するまで待つことになります。
もちろん任期満了以外の方法として、任期の残っている取締役を任期途中でも「解任」することは可能です。
しかし、正当な理由がなく解任した場合、解任された取締役には解任によって生じた損害の賠償を請求する権利が生じます。また、取締役を解任した場合は、会社の登記簿に「解任」という記録が残るため、取引先や金融機関に何かあったのか?という印象を与えてしまうこともあるかもしれません。
会社法第339条
1.役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2.前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
任期は何年がよいのか
それぞれの会社の事情によるため、役員の任期については一律に何年がよいという答えはありません。
一つの指針として、取締役と株主の関係性に注目して決定してみるのもよいと思います。以下にいくつかのケースを挙げます。
CASE1 1人法人
株主=取締役で同一人物(1名)の1人法人の場合、取締役の任期は「10年」で良いかと思います。
ただし、会社が成長し自分以外の取締役を選任し役員を増員する際は、その取締役との関係性にもよりますが、取締役の任期を短くした方が良いケースもあります。
CASE2 家族経営
家族経営の会社は、基本的には取締役が親族で固定されていることが多く、また、株主も家族だけであることが多いため、取締役の任期は長くしておいても良いと思います。
逆に短めにする理由としては、親族でも1~2年ごとに評価したい場合や、事業承継の準備として子や孫が初めて取締役になるときに、最初から「10年」も任せるのは不安である場合などが挙げられます。最初だけ任期を短くしておいて、問題なさそうであればそれ以降任期を「10年」と変更することも可能です。
同族会社において従業員を取締役に選任するようなケースにおいても、取締役の任期はあまり長くしておかない方が無難かもしれません。
CASE3 外部の取締役・株主がいる会社
外部の株主や取締役がいる会社の場合は、取締役の任期は1~2年がよいかと思います。
株主としても取締役の適格性やパフォーマンスを見極めて適宜役員の改選ができた方がよいと思いますし、目まぐるしく変わる時代の流れに対応するにあたり、長期間取締役を任せることは大きなリスクがあります。
取締役の再任登記費用と言っても数万円で済むことを考えると、それを節約するためだけに取締役の任期を「10年」としてしまうことはリスクと天秤にかけた場合に少々アンバランスかもしれません。