尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書

尊厳死は、「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」と定義されています。

残念ながら日本では尊厳死宣言について法制化されていないため、尊厳死宣言公正証書は法的拘束力がなく、作成したとしても必ず尊厳死が実現するとは限りません。しかし、尊厳死の宣言書を医師に示して尊厳死が許容されたケースは90%をこえたというデータもありますので、医療の現場においても尊厳死は容認され、本人の強い意思として尊重されることが多いと言えます。

残された親族や治療等にあたる医師のためにも、尊厳死を望む場合は公正証書にて文書化することをおすすめします

目次

1.尊厳死公正証書の費用

報酬(税込)

38,500円

実費

公証人手数料

  • おおよそ15,000円程度

各種証明書手数料

  • 戸籍謄本 … 450円/1通
  • 印鑑証明書 … 200~400円程度/1通

その他

  • 交通費

2.必要書類

公正証書を作成される方

  • 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)
  • ご実印 

ご家族(必須ではありませんが承諾書を作成できると望ましい)

  • 戸籍謄本
  • 印鑑登録証明書
  • ご実印

3.お手続きの流れ

STEP
原案作成

尊厳死宣言公正証書の原案を作成します。

STEP
ご家族・医師に対して尊厳死宣言公正証書を作成することを伝える(※)

尊厳死宣言の原案をご家族にもご覧いただきます。医師にも尊厳死宣言公正証書を作成するつもりである旨をお伝えしたほうがよいでしょう。
また、必須ではありませんが可能であれば、後日紛争等の予防に備えて、ご家族からは承諾書(実印・印鑑証明書付)をもらうことが望ましいといえます。

STEP
公正証書作成

公証役場に出向いて作成し、正本・謄本を受け取ります。
※公証人に出張してもらいことも可能ですが、別途公証人の日当交通費が必要となります。

4.遺言公正証書の同時作成のすすめ

尊厳死宣言公正証書を作ろうと考える方は、自分自身の「死」に向かい合って、終活を進めているケースが多いため、同時に遺言公正証書も作られる方が非常に多いです。
必ずしも同時に作らなければいけないものではありませんが、何度も公証役場に出向くことなどを考えると、尊厳死宣言公正証書を作成する際に、遺言の公正証書も検討いただくことをおすすめいたします。

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