自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは全文を自筆(自分自身)で書いた遺言のことです(民法968条1項)。
代筆は許されませんので必ずご自身の字で書く必要があり、自分以外の人が代理で記入した場合はその遺言自体が無効となります。

民法では自筆証書遺言の作成に次のような厳格な要件を定めています。

目次

自筆証書遺言の形式的要件

全文自書すること

遺言者自身がその全文等を自分で書く必要がありますので、パソコン等で作成された遺言は無効となります。

また、遺言に財産目録を添付する場合、膨大な財産を手書きするのは大変なので財産目録をパソコンなどで作成しようと考えることもあるかもしれませんが、2019年(平成31年)1月12日までの改正前の民法では財産目録についても自筆で作成しないと無効となってしまいます。

2019年(平成31年)1月13日以降に作成された自筆証書遺言については、一定の要件のもとでパソコン等で作成した目録や他の人に作成してもらった目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成しても有効となります。
ただし、パソコン等により財産目録を作成する場合には、添付する財産目録の各頁に署名押印が必要となりますので漏れがないようにご注意ください。

なお,2019年(平成31年)1月12日までに作成された遺言については改正前の法律が適用されますので、財産目録の部分も自書しないと無効になります。既に自筆証書遺言を作成された方については、この自筆証書遺言の要件の緩和は適用されませんのでご注意ください。

筆記具については指定はありませんが鉛筆で書いたものは消えてしまったり勝手に書きかえられてしまう可能性がありますので、消せないボールペンや万年筆を使って作成することをおすすめします。

日付を自書すること

遺言が複数ある場合、内容が重複する部分については新しいものが効力のある遺言とされます
そのため、複数の遺言がある場合はその作成の先後が非常に重要となります。また、遺言作成時に遺言作成者が遺言を作成する能力(遺言作成の意思能力の有無)があったのかを判定する必要があることもあるため日付の自書が要求されており、日付を記載していない遺言は無効となります。

作成年は元号でも西暦でもかまいません。ただし、「◯年◯月吉日」という日付を書いた遺言は日付を特定できないため、先後が重要となる遺言においては無効となりますので注意が必要です。

ちなみに日付の特定ができる記載で例えば、「還暦の日」や「長野オリンピックの開会式当日」という記載は有効となります。ただ、普通に日付を記載したほうが無難です。

氏名を自書すること

氏名の自書は、遺言作成者本人が作成したものであることを明らかにするために要求されますので、できる限り「戸籍上の氏名」を記載すべきです。
ただし、ペンネーム・芸名・屋号などでも遺言者本人と同一であると認識できる程度の表示であれば有効と判断されることがありますが、疑義が出ないようにするためにも戸籍上の氏名がおすすめです。

押印すること

印鑑は実印でも認印でも構いませんが、実印を押せば本人が書いたものであることをより明確に証明することもできるためトラブルの予防に効果的となります。

また、印鑑ではなく指印(拇印)でもよいとした判例もあります。ただし、遺言者の死後に本人のものかどうかで争いになる可能性もありますので印鑑を押すほうがよいでしょう。

遺言書が数枚にわたる場合には、これを綴って契印(割印)するのが一般的ですが、契印がなくてもその数枚が1通の遺言書として作成されたものであることが確認できれば有効であるとされています。

加除その他の変更について

加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければならない(民法968条3項)とされており,この方式に則っていない訂正等は無効になります。(訂正等が無効となり、遺言全体が無効になるわけではありません)

具体的には以下の作業が必要となります。

  1. 遺言書中の訂正箇所を指示します。
  2. ①で指示した部分について変更した旨を付記します。
  3. ②の付記に署名します。
  4. 訂正箇所に実際に変更を加えます。
  5. ④で変更を加えた訂正箇所に印を押します。

訂正、加筆や削除をする場合は複雑な作業が必要となるため、間違えた場合は最初から書き直した方が無難かと思います。

その他の要件

上記の形式的要件以外にも、自筆証書遺言を作成する際に次のような問題があります。

遺言能力

遺言能力とは、自分が作成する遺言の内容及びその結果を理解し判断できる能力のことです。遺言をするときに遺言能力を有することが必要(民法963条)とされていますので、遺言能力がない状態で作成された遺言は無効となります。

例えば、認知症であったとしても総合判断の諸事情の1つでありますが、このことだけをもって無効と解されるわけではありません。
遺言者の認知症発病時から遺言時までの病状を含めた心身の状況や、遺言者の認識力、理解力、判断力、表現力、遺言の内容、遺言者と相続人または受遺者との関係(例えば、ほとんど交流のなかった他人に財産を譲るのは不自然など)、遺言作成の動機や経緯を総合的に判断することになるため、遺言の内容が複雑かどうかという点も重要になってきます。
推定相続人に相続させるような単純な内容ではなく、複数の人に遺贈するなど内容が複雑なものや遺贈の金額が高額になるものなどについては、ある程度高度の判断能力が必要ということです。

共同遺言の禁止

民法では遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条)と規定されています。
もちろん、別々の証書にてそれぞれが作成することを禁じているわけではありません。
子供がいない夫婦がお互いに、配偶者に対し全財産を相続させる旨の遺言を作成することはよくあることです。

遺言内容の解釈

専門家の作成サポートなどを受けずに作成した遺言で、記載内容について解釈が分かれるような内容の遺言を作成してしまうと、せっかく作成したのに手続き使えなかったり、遺言の解釈を巡って訴訟に発展する可能性もあります。

例えば以下のような場合が考えられます。

ケース1 「お母さんに相続させる」

遺言者は妻のことを日々「お母さん」と呼んで過ごしていました。子供のいる家庭であればその呼び方になることも珍しくないと思います。そして、遺言書に「妻」と書かずに「お母さん」に相続させると書かれていました。この場合、母ではなく妻のことであるとは推測できますが疑義は残ります。

ケース2 「自宅は長男に相続させる」

「自宅」というだけでは不動産の特定として不十分となります。相続による所有権移転登記をしたくても法務局が登記の受付をしてくれないという問題があるだけではなく、そもそもこの部分が無効とされてしまう可能性もあります。
不動産全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)をみて正確に特定し記載する必要があります。

事案にもよりますが、事前に管轄の登記官に照会を行い、「直ちに申請を却下するとは言えない」などの回答がもらえた場合は、できる限りの資料や相続人の上申書を提出するなどして登記を申請することになると思います。

検認が必要

相続発生後、自筆証書遺言は家庭裁判所による「検認」という手続きが必要となります。
ちなみに公正証書遺言の場合は不要です。

不動産の相続登記にしても、預貯金の払い戻しにしても検認の手続きが必要となり、相続人全員の戸籍謄本等を用意したり、申し立てても検認されるまで1ヶ月程の時間が掛かります。また、検認申し立ての手続きを司法書士等に依頼するとその費用が掛かります。

令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用した場合は検認は不要となります。申請1件(遺言書1通)につき、3,900円です。

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