「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を請求する必要があります。
目次
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を請求する必要があります。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要はありません。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
相続関係を証明する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本一式が必要となります。
他に収入印紙800円と郵便切手が必要です。(券種と枚数は家庭裁判所により異なります)
遺言書は検認前に開封してはいけません。民法では、以下の規定があり5万円以下の過料となります。
第1005条前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
家庭裁判所から検認期日を指定して相続人全員に対して通知がなされますが、期日に出頭しない相続人がいても検認手続きは行われます。
なお、申立人には事前に家庭裁判所から日程調整の連絡があります。
家庭裁判所によりますが、概ね以下のようなことを聞かれます。答えられる範囲で正直に答えれば問題ありません。わからない場合はわからないと正直にお答えください。
検認後に検認済証明書の申請をすることにより取得できます。
遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。