尊厳死宣言とは?

尊厳死は、「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」と定義されています。

近年医学の進歩により、従前だと命が助からなかったケースでも助かることが多くなりましたが、一方で一命はとりとめたが遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となり、生命維持装置によりその後長く生き続けるという例も少なくありません。

本人としては生前に「延命治療は望まない」と口外していたとしても、それを尊厳死宣言という形で文書化していない場合は尊厳死を実施することは困難です。親族が医師から延命措置の実施について決断を迫られたとすると、その決断を以って死亡させることとなるため、なかなか決断できないことも多いと思います。

また、本人の尊厳死の意思表示が明白にされていないケースで、医師が安楽死させるために実施した措置が、殺人罪で起訴された事例もありました。

残された親族や治療等にあたる医師のためにも、尊厳死を望む場合は公正証書にて文書化することをおすすめします

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尊厳死が認められる場合

延命治療の差し控え又は中止が認められる場合としては、「医学的知見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態」にあることです。したがって、単に植物状態になっただけでは尊厳死を認めることは現状では問題が多く、公正証書化することはできないとされています。
本人の真意に基づく尊厳死の意思表示があれば、刑事責任・民事責任が免責されるというアメリカ等の立法例もありますが、日本では法律が制定されていません。しかし、尊厳死の定義を満たす場合は日本でも刑事責任・民事責任が免責されるという大方の意見の一致を見ています。

公証役場での手数料

以下の政令の規定により決定します。通常は1時間以内に終了することが多いと思われますので、用紙手数料も含めておおよそ15,000円くらいとなります。※公証人に出張してもらう場合は別途費用が発生いたします。

公証人手数料令
(法律行為でない事実に係る公正証書の作成の手数料の原則)
第二十六条 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに一万三千円とする。

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