相続の手続に際して遺言書は必ずしも作成しないといけないものではありません。
しかし、「遺言書1枚作成していれば、ここまで面倒にならなかったのに・・・」と思うケースに多く直面してきましたし、反対に遺言書があったおかげで助かりましたというお客様も見てきました。
自分の家族は仲が良いから大丈夫と思って遺言書を作成しない方も多いと思いますが、不仲など争いの有無以外にも遺言書を残しておくメリットはあります。
今回は、あらかじめ遺言を残しておいたほうがいいと思う代表的なケースをご紹介します。相続財産の大きさに関係なく、今後のトラブルを防止する意味で「遺言書を書いたおいたほうがよさそうだな」と感じたらぜひ一度ご検討ください。
遺言書を残した方がよいケース
1.夫婦間に子供がいない
夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人となるため、夫(妻)名義の自宅や預金を妻(夫)名義に変更するには夫(妻)の両親または兄弟(姉妹)も遺産分割協議に参加する必要があります。先に兄弟が亡くなられている場合は甥姪の協力も必要となったりと疎遠な人と手続きを進めていく必要が高くなります。そのようなリスクを回避するため、夫婦間でお互いに相手に全財産を相続させるという内容の遺言書を書き残しておくことをおすすめします。
2.離婚した相手との間に子供がいる
離婚した相手との間に子供がいる場合、親権は元配偶者であっても、何十年と音信不通で会っていなかったとしても、その子供は相続人の一人です。その後再婚されている場合で現在の配偶者との間に子供がいる場合は、その子と離婚した相手との子との間で遺産分割協議を行わなければなりません。
そのため、離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合(※)や相続財産の分け方を調整したい場合は遺言を残しましょう。
3.相続人に認知症や障がいにより判断能力のない方がいる
相続人全員の間柄が不仲ではなかったとしても、相続人のうち一人でも判断能力のない方がいると遺産分割協議ができなくなります。その場合、家庭裁判所に成年後見人(判断能力のない人の代わりに遺産分割協議に参加してもらう人)を選んでもらう必要があります。
成年後見人を選んでもらうための申立準備から遺産分割をはじめるまでは1年程度かかることもあり、その間、預金を解約したり、不動産などの名義を変更をすることができません。また、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれた場合は報酬を支払う必要があり、年間数十万円単位の費用がかかることになります。また、ご家族が後見人になったとしても、その方も相続人である場合は利益相反となるため、遺産分割協議をするために別途特別代理人の選任も必要となります。
4.相続人に行方不明・生死不明の方がいる
相続人のなかに行方不明者がいる場合、裁判所へ「不在者財産管理人」の申立てを行い、当該管理人を交えて遺産分割協議を進める必要性がでてきます。
また、相続人の中に生死不明者がいる場合も、「失踪宣告」という裁判所への手続が必要になってきます。
5.相続人同士の仲が良くない
遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、相続人同士の仲が悪いときは揉める可能性が高くなります。
6.法定相続人以外に財産を残したい
口頭で相続人に伝えておくだけでは法的な効果は全くないため、知人友人や相続人の配偶者(例えば嫁・婿)など、法定相続人ではない人に財産を渡したい場合には遺言書を書いておくことにより実現できることになります。
遺言の執行は原則相続人全員によって行われます。しかし、受遺者と相続人の関係が良くない場合は協力してくれず、遺言内容を実現できないおそれがあるため、そのような事態を回避するためには必ず「遺言執行者」を遺言で指定しておくべきです。また、前述した遺留分への配慮や準備も大切です。
7.相続人が大勢いる
相続人の人数が多いと、遺産分割協議を取りまとめる難易度が高くなります。住んでいる場所もばらばらで、このご時世であれば海外に住んでいることもあると思います。遺言で誰に何を相続させるかを決め、かつ遺言内容を実行してくれる遺言執行者を決めておくことでスムーズに相続手続きをすすめることが可能です。
8.内縁の妻(夫)がいる
長年、一緒に生活しているなど事実上の婚姻関係があっても婚姻届を提出していない以上、内縁の妻(夫)は遺産を相続する相続人ではありません。長年連れ添った相手に財産を残したい場合は遺言を作成しておきましょう。
9.会社経営者・個人事業・農業を営んでいる
跡取りに事業経営をスムーズに引き継いでもらうには、遺言を書いておく必要があります。
事業経営を継続していくために必要な財産(株式、機械や設備、事務所など)があり、その財産を後継者がスムーズに相続できないと経営権が分散して会社経営が不安定になる可能性があります。遺言がなく遺産分割協議をすることになると、事業経営に必要な財産の価値が大きい場合、相続人間で相続の分配が平等にできなくなるため、会社を継がない相続人に対し、現金や不動産などの個人資産を配分するなどの対策をしつつ事業承継の計画を立てることが大切です。
10.財産を寄付したい
遺児の支援や被災地への援助など、相続財産を寄付をしたい場合は遺言を書いておきましょう。
ただし、各団体によっては寄付の受付方法が決まっていたり、現金以外は受け付けていない場合もあるため、どこに寄付をするかを決めたら、まずは寄付先の団体へ連絡して打ち合わせをすることが大切です。