公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者と証人の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。
遺言者本人が遺言の内容を口頭で告げ、公証人がその内容を文章にまとめ、遺言者および証人2名に読み聞かせて、その内容に間違いがないことを確認した上で作成されます。自分で作成する自筆証書遺言と違い、法的に無効になる可能性がほとんどなく、紛失や偽造などの危険性もありません。

目次

1.公正証書遺言のメリット

法的に無効になる可能性が極めて低い

法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で遺言書が無効になるリスクが減少します。ただし、遺言作成時に十分な判断能力がない場合、公正証書遺言であっても、裁判で当時の「遺言能力の有無」が問われ、無効とされた事例はあります。

証拠能力が高い

公正証書遺言は、公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成するため、本人の意思に基づいて作成されたことが裏付けられます。

紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがない

原本は公証役場で保管されるため、紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがありません。一方で、自筆証書遺言は自宅などで保管していると、死亡後に家族に見つけてもらえなかったり、誤って捨てられたりといったことが起こる可能性があり、また、一部の相続人が遺言書を破棄したり、偽造・改ざんしたりする危険性もあります。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言の場合は、「検認」手続きが不要となります。遺言書の検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合、相続人が見つけても勝手に開封することができず、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。また、遺言書の検認は完了するまでに約1~2か月かかり、その間は遺言に基づく相続手続きができません。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要です。

遺言者が外出困難の場合は公証人に出張してもらうことで作成可能

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に公証人を呼び寄せて、公正証書遺言を作成することができます。ただし、公証役場で支払う作成手数料が割り増しになるほか、公証人への日当や交通費の実費が必要になります。

2.公正証書遺言のデメリット

作成手数料などの費用がかかる

公正証書遺言には、公証役場で支払う作成手数料などの費用がかかります。想定される遺産総額によりますが、作成手数料は数万円から十数万円が必要になります。さらに、公正証書遺言の案文を専門家(弁護士・司法書士等)に依頼した場合は、専門家に対する報酬も必要です。

公証人との調整など作成に時間がかかる

公正証書遺言は、公証役場に行ってすぐに作成できるものではなく、公証人との打ち合せを経た上で、実際に公正証書遺言を作成する日時が指定されます。作成までに時間がかかるため、余命が短いなど急ぐ事情がある場合には適していません。

証人を2名用意する必要がある

公正証書遺言の作成では、証人2人の立ち会いが必要です。
しかし、以下の方は証人となれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける者
  • 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等

上記以外の証人が見つからない場合は①司法書士など士業②利害関係のない友人・知人③公証人役場からの紹介等で準備する形となります。

証人の役割としては、①遺言者の同一性(人違いではないか)②遺言者の精神状態(正常な精神状態で、自分の意思で遺言内容を口述しているか)③公証人の筆記の正確性(公証人によって筆記された内容と遺言者が口述した内容で相違ないか)について確認し、遺言書に署名押印の必要があります。
また、証人として必要な確認を怠ったことで、損害を受けた人から損害賠償請求を受ける可能性や遺言に関する裁判があれば、証人としての証言を求められるケースもあります。
そのため法的責任が伴う役割であると十分に説明して引き受けてもらうことが重要です。

証人の持ち物としては①本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)②印鑑(認印可)が必要となります。

3.遺言者がなくなった後の公正証書遺言の探し方(Q&A)

どこで調査できますか?

手数料無料でどこの公証役場でも検索可能です。(遺言検索システム)
ただし、閲覧や謄本の取得は作成した公証役場のみで可能です。

誰が調査できますか?

相続人、受遺者、遺言執行者、その他利害関係人です。代理人による手続きも可能です。
ただし、遺言者の存命中は遺言者本人しかできません

相続人が公正証書遺言の謄本請求をする場合に必要なものはなんですか?

検索の末、遺言の存在が発覚したら作成した公証役場に謄本請求をします。その際、以下の書類等が必要となります。

・遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍)
遺言者と請求者の相続関係(続柄)が証明できる戸籍
請求者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)または「相続人の実印と印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)」
請求者の認印

4.関連記事

目次