自筆証書遺言は名前の通り、自分で書いて作成する遺言書です。
しかし、遺言書を作成したものの、遺言書を紛失してしまったり遺された相続人などが遺言書を見つけられなかったりした場合は、自身が相続したい相手に希望通りの遺産を渡すことができなくなります。その懸念を解消するための1つの手段が、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」です。

1.自筆証書遺言書保管制度のメリット
①法務局において適正に管理・保管されます
遺言書は、原本に加え画像データとしても長期間管理されます。そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
②相続開始後の家庭裁判所における検認手続きが不要です
検認手続きを専門家に依頼する場合は手続料、仮にご自身で行う場合でも数千円から一万円くらいの費用が発生し、検認当日は申立人が立会う必要があります。また、検認申立てから完了まではおおむね1~2か月程度かかります。
こうした手間を省けるのは、ご相続人にとっては大変助かると思います。
③相続開始後、相続人等の方は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます
データ管理もされているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)
④通知が届きます
関係遺言書保管通知
相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、その他の相続人全員に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
指定者通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
2.遺言書の保管の申請方法について
遺言書は遺言者ご自身で作成していただく必要があります。
遺言の内容等についてご不明な点がある場合は、司法書士等の専門家にご相談ください。遺言書保管所では、内容に関するご相談には応じられません。
①保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
※東京都内にある遺言書保管所は、➀本局、➁板橋出張所、➂八王子支局、➃府中支局、➄西多摩支局
の5か所でいずれの遺言書保管所も東京都全域を管轄しています。
②ただし、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
①保管申請書に必要事項を記入します。
②保管申請書の様式は、法務省のホームページからダウンロードでき、記載例・記載上の注意事項もお知らせしています。また、最寄りの法務局の窓口でも入手できます。
遺言書の保管の申請など、本制度の多くの手続は実際に遺言書保管所の窓口に来て行っていただくものとなりますが、予約が必要です。
以下のいずれかの方法で予約します。
・予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
・法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約
予約した日時に遺言者ご本人が、遺言書保管所でお手続きします。
以下の書類等の持参が必要です。
(1)遺言書(※ホチキス止め、封筒は不要です。)
(2)保管申請書(<ステップ3>であらかじめ作成したもの)
(3)住民票の写し等(※本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
(4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- ※遺言者の本人確認のため必須となります。
- ※有効期限のある身分証明書については、有効期限内のものである必要があります。
(5)手数料
- ※遺言書1通につき、3,900円
- ※収入印紙で納付しますが、収入印紙は遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
(1)保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号(保管した遺言書を特定するための重要な番号)が記載されます。
(2)保管証は、再発行ができません。
(3)遺言書保管所に遺言書を預けていることをご家族等に伝える際に保管証のコピーを渡すと確実です。(4)保管番号が分かると、保管した遺言書の閲覧、遺言書の保管の申請の撤回、変更の届出の各手続や、相続開始後に相続人などの方々が遺言書情報証明書の交付の請求を行うときに便利です。
3.遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)に相続人等の方ができること
①遺言書保管事実証明書の交付
請求者が、請求書に記載した特定の遺言者の相続人である場合
遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうかを確認することができます。
請求者が、請求書に記載した特定の遺言者の相続人でない場合
請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうかの確認をすることができます。(当該請求人を受遺者等としない遺言書が保管されている可能性はあります。)
②遺言書情報証明書の交付
遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます。
遺言書保管所に保管された遺言書(原本)は、遺言者自身からの撤回以外は相続人であっても返還不可のため、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用します。
1.交付請求する遺言書保管所
全国どの遺言書保管所でも請求をすることが可能です。
交付の請求ができる者は、相続人、受遺者等、遺言執行者等又はこれらの親権者や成年後見等の法定代理人に限られます。
2.必要書類
・遺言者(被相続人)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(3ヶ月以内)
・請求人の住民票(受遺者、遺言執行者が請求する場合)
※戸籍謄本にかえて法定相続情報一覧図を提出することも可能です。
3.請求の予約
窓口で交付を受ける場合は予約が必須となります。
4.交付請求
遺言書情報証明書の請求には手数料(1,400円分の収入印紙)が発生します。
郵送の方法による交付請求の場合は、請求者の住所を記載した返信用封筒と切手を同封します。
窓口受取の場合は請求者の本人確認書類が必要となります。
相続人等のどなたかが、遺言書情報証明書の交付を受けると、その方以外の全ての相続人等に対して関係する遺言書を保管している旨を通知します。
③遺言書の閲覧(モニター/原本)
相続人等の方は、遺言書の内容を確認するため、遺言書保管所に対して、遺言書の閲覧の請求をすることができます。
遺言書そのもの(原本)を見る方法とモニターにより遺言書の画像等を見る方法の2つの方法があります。
相続人等のどなたかが、遺言書の閲覧を行うと、その方以外の全ての相続人等に対して関係する遺言書を保管している旨を通知します。