不動産仲介業者から決済の予定を事前に連絡してもらった際、夫婦で共有することになるが現時点では持分割合は未定だと言われることがあります。持分割合は登記事項であるため決済当日までには決めてもらう必要がありますが、当日に至ってもまだ決まっていないことがあります。
例えば不動産購入にあたって夫が4,000万円、妻が1,000万円出資した場合であるにもかかわらず、安易に2分の1ずつとしてしまうと問題が生じる可能性があります。本来は出資割合に応じて持分割合は夫5分の4、妻5分の1とするべきですが、何も考えずにこれを2分の1ずつとしてしまうと妻が出資額に比して多く持分を取得することになるので、その分(この例では1,500万円相当)が夫から妻への贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。
決済当日に「特に決めてないですけどどうすればいいですか?」と聞かれることも多いのですが、贈与税を課すかどうかは税務署の判断となりこちらは責任を持てないため、贈与税のリスクをご説明した上で、持分割合の決め方については出捐金額をヒアリングしますが、あくまで最終決定はご自身で行っていただきます。
共有→単有に変更したい
夫婦共有と言っていたものを決済当日に夫が全額出資するので夫の単独名義にしたいと言われることがあります。
売買契約書も買主が夫婦の名で契約されているためこれについては買主変更の覚書等で対応していただきます。
一番気を付ける点としては金融機関の手続となり、銀行の融資関係の書類(抵当権設定契約書など)が既に夫婦共有の前提で作成されてしまっている場合、これを当日中に作り直すのは不可能なので、贈与税がかからない程度に妻の持分をほんの少しにするなどして対応したことがあります。
間違った持分で登記された後のお話
言われたままの持分を登記してしまった場合、後日税務署から贈与税の通知が来ることがあります。
出捐した金額を立証し持分割合に間違いがないことが説明できれば良いですが、そうではない場合、前述したとおり贈与税が課税されることがあります。この場合、持分の更正登記を行うことにより正しい持分に訂正することが可能です。
持分のみの更正登記
更正登記とは、登記がなされた当初から登記事項に錯誤又は遺漏があって実体関係との間に不一致があるものを、登記と実体関係を一致させるために行う登記のことを言います。
更正登記により持分が増加する人が登記権利者、持分が減少する人が登記義務者として共同で申請します。
銀行等の抵当権設定登記がなされている場合
不動産を購入するにあたり、銀行等の融資を受け当該銀行名義の抵当権設定登記がなされている場合でも不動産全体が抵当権の目的になっているときは、持分のみを更正する登記の際に抵当権者の承諾は登記手続き上は必要はありません。ただし、登記手続き上不要と言うことであり、銀行等に無断で更正登記を申請するとローン約款等に抵触する場合があるため、更正登記を申請する場合には事前にその旨を銀行等に知らせるべきです。