不動産決済トラブル④ ~抹消書類が受け取れない~

不動産決済時に売主様が購入した当時にお借入れをして抵当権を設定していた場合、大体の場合は売却代金を返済に充てて抵当権を抹消したうえで所有権を売主様→買主様へ移転します。
抵当権抹消書類の受領権限を売主様から委任してもらい、司法書士が受任者として決済後に返済を受けた金融機関に伺って書類を預かったのちに一連の登記の申請を行います。
今回はその「抵当権抹消書類」が預かれなくなるトラブルのご紹介です。

目次

①売主様にて返済用口座に別途送金する必要があった

通常、買主が売主の借入先の金融機関口座に送金すると、金融機関はそこから返済手続のため引き落としの処理を行います。買主が売主に対し売買代金を送金するだけで返済手続も始まります。しかし、ノンバンクから借り入れしている場合などは、売主様名義で返済用の指定口座に送金が必要となる場合があります。この場合は①買主→売主②売主→返済用指定口座の二段階の送金手続きが必要となります。通常は抹消金融機関と事前打ち合わせをする際に確認しますが、私が所有権移転登記を担当し、抹消登記が別の司法書士が担当だった事案で一度経験しました。

②一部自己資金で返済する必要があるのに引落しの口座に用意するのを忘れていた

この場合、別途売主様にお手続きをして抹消金融機関の口座に送金してもらわないと抵当権抹消書類を渡してくれません。決済場所で着金確認の連絡をした際に不足がある旨を伝えられたため、その場で売主様にお伝えしお手続きをしていただきました。この事案では大事にならずに決済をすることができました。

③決済日当日にクレジットカードの引き落としがあり返済金額が不足した

こちらは私が実際に体験したことではなく聞いたお話です。
不運なことに不動産決済日と売主様のクレジット引落日が重なり、着金確認はできたものの全額返済のための金額が売買代金だけでは足りなかったケースです。また、当日にお客様自身で用意できる資金がなかったためその事案では司法書士が立て替え、後日、立替金も領収できたとのことです。

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