住宅用家屋証明書とはなんですか?

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不動産を購入し登記をする際にかかる登録免許税の減税が受けられる

多くの方にとっては個人によるマイホームの取得は人生で一番高価な買い物です。そのため国税である登録免許税を軽減することで国民の住宅取得を促進し、生活の安定と経済の活性化を図るという政策的な狙いがあります。「租税特別措置法」という時限立法に定められており、社会情勢に合わせて定期的に要件の見直しや期間延長が行われています。

不動産を購入・新築したときに不動産登記をしますが、その登記に対する税金として登録免許税を収める必要があります。通常、登録免許税はお客様ご自身で納付手続をすることは少なく、登記を担当する司法書士へ支払う報酬に登録免許税も併せて支払い、司法書士が登記申請する際に納付の手続きを行います。

登録免許税には税金が安くなる「軽減の特例」があり、その優遇を受けるために、建物が「居住用」の住宅用家屋で特例の適用を受けれることを証明した市区町村長にて発行される「住宅用家屋証明書」が必要になります。
この書類がお客様の手元に届くタイミングは、登記が完了し登記識別情報通知(いわゆる権利証)と併せて司法書士から納品されることがほとんどかと思います。

減税の対象となる登記

「租税特別措置法」では次の登記に関して減税規定が定められています。

  • 新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記
    税率:4/1000⇒1.5/1000
  • (特定認定長期優良住宅)新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記
    税率:4/1000⇒1/1000 ※移転登記につき一戸建ての特定認定長期優良住宅は2/1000
  • (認定低炭素住宅)新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記
    税率:4/1000⇒1/1000
  • 既使用(中古)住宅用家屋の所有権移転登記(取得原因は売買・競落に限るため贈与は×)
    税率:20/1000⇒3/1000
  • 新築・未使用・既使用住宅用家屋の取得・増築等に際して受ける貸付けに係る抵当権設定登記
    税率:4/1000⇒1/1000

参考:租税特別措置法(令和8年6月25日施行時)
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第72条の2 個人が、昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第75条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第73条 個人が、昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第74条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和9年3月31日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、1000分の2)とする。
(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第74条の2 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和9年3月31日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物(同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第73条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第74条の3 個人が、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第73条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であって、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第75条 個人が、昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
1 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
2 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
3 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
4 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第1号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構

確定申告の際に住宅ローン控除のために提出

住宅用家屋証明書は確定申告の際に認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅ローン控除の手続きでも必要となります。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。(No.1213住宅借入金等特別控除

参考記事

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