不動産決済トラブル② ~印鑑証明書~

所有権を移転する際は、売主様の印鑑証明書と不動産の権利証が必要となります。
所有者である売主しか持ちえない書類であり、この二つの書類を提供することが所有権を渡す意思の表れともいえます。今回は印鑑証明書に関するトラブルをご紹介いたします。

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①印鑑証明書を忘れました

印鑑証明書がない場合は、権利証のように代わりとなる書類(本人確認情報)を作成することができません。
したがって印鑑証明書を取りに戻るか再度取得をしてもらいます。
マイナンバーカードがあり近場のコンビニで発行できるようであればさほど時間ロスもないかと思いますが、役所に行かなければならない場合は決済場所との兼ね合いで時間との勝負となります。

②印鑑証明書の発行日が決済日から3か月以上前のものでした

印鑑証明書の有効期限は発行日から3か月以内のものとなります。したがって再度印鑑証明書を取得してもらいます。

持参した印鑑を押印したら印鑑証明書の印影と違いました

権利証・印鑑証明書はしっかり持参していて、いざ委任状等の書類に押印してもらったら印鑑証明書の印影と違う場合はそれは実印ではありません。この場合はご自宅に実印を取りに戻ってもらいます。

しかし、持参していた印鑑を実印だと思い込んでいた場合もあり、自宅に戻ったところで本物の実印がどこにあるのか不明であることもあります。この場合は、住所地の役所に行き印鑑を登録しなおすと同時に印鑑証明書を発行してもらいます。決済場所と役所の場所が近ければ良いのですが、遠方で間に合わない場合は最悪決済自体を延期せざるを得ないこともあります。

④印鑑証明書の住所が登記簿上の住所と違いました

自宅を売却した際に多くあるケースで、事前に確認していても決済日の直前に住民票を移してしまい、決済の場で預かった印鑑証明書の住所が登記簿上の住所と違う場合があります。こういった場合は急遽住所変更登記も行うことになるため住民票や戸籍の附票が追加書類として必要となります。
また、住所変更登記費用も発生するためその点も了承いただく必要があります。

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