海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について国内連絡先事項が登記事項となりました

目次

国内連絡先事項とはなんですか?

令和6年(2024年)4月1日施行の不動産登記制度の見直しにより、行政・民間からの連絡ルートを確保し、所有者不明土地の増加を防ぐ目的として、日本国内に住所を有しない方が不動産の所有権登記名義人となる登記(売買・相続・贈与など)では、申請情報として「国内連絡先事項」の提供が必要となりました。

対象者は誰ですか?

対象となる方は国籍ではなく「住所地が国内か海外か」で判断します。

  • 海外在住の日本人(住民票が国内にない)
  • 日本に住所登録がない外国人
  • 国内に本店・主たる事務所がない外国法人

どの登記手続きで必要となりますか?

新たに所有権を取得した場合

売買・相続・贈与・遺贈によって新たに所有権を取得した場合に必要となります。
例えば下記のような場合が該当します。
①海外在住の日本人が、相続で不動産を取得した
②日本に住所登録のない外国人が、投資用不動産を購入した

海外に住所変更した場合

すでに日本の不動産を所有している方が海外へ転居する場合、住所変更登記の申請と同時に国内連絡先事項を登記する必要があります。また、すでに海外在住の所有者が別の海外住所へ転居する場合で、過去に国内連絡先が登記されていない場合もこのタイミングでの登記が求められます。

2026年(令和8年)4月から住所変更登記自体も法的に義務化されました。正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料の制裁対象となります。

誰が国内連絡先となれますか?

次のいずれかの事項を国内連絡先事項として登記申請書に記載する必要があります。

自然人(国内の親族、友人、知人、士業の専門家など)

①氏名、国内の住所(住民票上の住所)
②氏名、国内の営業所等(個人の事務所等)の所在地、営業所等の名称

会社法人等番号を有する法人(不動産管理会社、資産管理会社など)

①名称(商号)、国内の住所(本店)、会社法人等番号
②名称(商号)、国内の営業所等の所在地、営業所等の名称、会社法人等番号

会社法人等番号を有しない外国法人

①名称(商号)、国内の営業所等の所在地、営業所等の名称

会社法人等番号を有しない内国法人

①名称、住所(主たる事務所)
②名称、国内の営業所等の所在地、営業所等の名称

国内連絡先となる者がいない場合

国内連絡先となる者がない旨

必要書類はなんですか?

下記の書類を提供する必要があります。

国内連絡先となる者がいる場合

①国内連絡先となる者の承諾書
承諾書記載例(法務省ホームページ参照)
②国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)
③国内連絡先事項を証する書類(※)

※一般的には国内連絡先となる者の印鑑証明書が国内連絡先事項を証する書類を兼ねています。営業所等を国内連絡先事項とするときは、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を書面に出力したもの等であって、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び国内連絡先となる者の署名又は記名押印がされたものなどが該当します。

国内連絡先となる者がいない場合

①上申書
国内連絡先となる者がない旨の上申書に、登記名義人となる者等の署名又は記名・認印(拇印)を押印したもの。現行運用では印鑑証明書・署名証明書の添付は不要です。

国内連絡先になった場合、責任はありますか?

国内連絡先となった方が固定資産税の納税義務等を当然に負う趣旨ではありませんが、行政機関からの税金に関する通知や近隣住民からの連絡(越境した樹木の伐採要求、空き家の管理問題など)がくる可能性があるため、当事者間で事前に協議や合意(委任契約・管理契約等)を結んでおくほうがトラブル防止につながります。

不動産の登記事項証明書(謄本)は誰でも取得できる情報です。国内連絡先となる方の氏名と住所が公開されることになるため、プライバシーや防犯の観点から十分な説明を行ったうえで了承を得ることが大切です。

関連記事

目次