管轄外へ本店移転した際に印鑑届出が不要になりました

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管轄外本店移転とは?

管轄外の本店移転とは会社が本店を移転する際に、現在の管轄している法務局(出張所・支局)のエリア外へ移転することとなった場合を指します。
同じ都内や県内であっても管轄が変わる場合は管轄外本店移転となります。

会社の印鑑届出が不要に

令和7年4月21日(月)から、管轄外本店移転の登記申請がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。
これにより本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされることから、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になりました。

改印を希望する場合は、本店移転の登記申請の前又は同時に旧所在地を管轄する登記所に改印届書を提出するか、本店移転の登記の完了後に新所在地を管轄する登記所に改印届書を提出する必要があります。

印鑑カード交付申請書は変わらず必要

印鑑カードについては従来どおり引き継がれないため、新所在地を管轄する登記所宛てに印鑑カード交付申請書を提出する必要があります

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