株式会社と合同会社の違い ~所有と経営~
株式会社は「所有と経営が分離している」と言われます。これは株主(出資者=所有者)と取締役(経営をする人)が別という意味です。
一方、合同会社は所有と経営が一致しており、出資をする人を「社員」といい、経営も社員が行います。
個人事業主の「法人なり」や小規模な会社の場合は、株式会社であっても株主=取締役となっているケースが多いと思いますので実質的な違いはほとんどないかもしれません。したがって、どちらの形態で設立するかを決める際は将来的なビジョンを考えたうえで決定するとよいと思います。
一般的な指針としては、外部からも資本を集めてビジネスを大きくしようとしている場合は株式会社、親族だけで経営していくような場合や節税のための法人化の場合は合同会社が向いているといえます。
株式会社と合同会社の比較
上記のほかにも株式会社と合同会社には違いがあります。
設立コスト
株式会社は登録免許税の最低額が15万円に対し、合同会社は6万円となります。
社会的信用度
「株式会社」という単語は誰もが知っていると思いますが、「合同会社」は知らない人も多いと思います。
認知度や信用を大事にするのであれば株式会社をおすすめいたします。
代表者の肩書について
株式会社であれば「代表取締役」、合同会社の場合は「代表社員」となります。
合同会社は代表社員という肩書となるため、従業員と勘違いされることもあります・・・。
役員(取締役・社員)の任期の有無
株式会社の取締役の任期は、「原則として選任後2年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会終結時まで」です。ただし、非公開会社は定款で最長10年まで延長可能することができます。(監査役の任期は4年)
対して合同会社の場合は役員の任期がありませんので役員変更や再任(重任)の登記手続きが不要のためコストを減らすことができます。
決算公告の要否
実情としては特に中小企業では決算公告をしていないことが多い印象ですが、株式会社の場合は公告義務が法律で定められています。
合同会社の場合は公告義務がないため、例えば公告方法を官報で掲載するとしていた場合の公告費用(5~6万円)のコストを抑えることができます。
上場(株式公開)の可否
上場(株式公開)を行うには、そもそも株式を発行している必要があります。
外部からの出資を受けやすくしたり、会社の規模を大きくすることを予定しているのであれば、株式会社を選択する方がよいと思います。
また、合同会社の場合、出資者は株式ではなく「持分」を取得しているため、株式公開ということがありえないため上場することができません。