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概要
令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社等の設立の登記の申請において、休日や祝日を会社設立日とする登記ができるようになりました。
本制度を利用する条件はありますか?
休日設立をするには、次の4つの条件を満たす必要があります。
①特定の会社・法人の形態であること
株式会社、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、一般社団法人、一般財団法人は対象となります。
②設立希望日が行政機関の休日であること
行政機関の休日は以下のものとなります。(※行政機関の休日に関する法律 第1条第1項)
- 日曜日、土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日まで
③休日直前の開庁日に申請すること
直前の平日に管轄の法務局の開庁時間中(午前8時30分から午後5時15分)に設立登記を申請し、受付してもらう必要があります。早い時期(例えば3日前など)に申請しておくことはできません。
④ 登記申請書に特例を利用することを記載すること
- 書面申請書の余白部分に『登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める』と記載します(※オンライン申請の場合は、「その他の申請書記載事項」欄に同文言を記載します)
- 申請書の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定の登記日「令和〇年〇月〇日」を記載します