抵当権抹消登記

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済し、金融機関から書類が送られてきた場合、自動的に抹消登記がされるわけではないため抵当権の抹消登記が必要になります。

また、不動産を売却する場合は抵当権の抹消が条件となっていることが通常であるため、売却による所有権移転登記と同日で抵当権抹消登記を行います。

登記上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なっている場合は、抵当権抹消の前提として住所・氏名変更の登記も必要です。

目次

1.抵当権抹消の費用

報酬(税込)

16,500円

・抹消書類を金融機関に赴き弊所にて代理受領する場合は+5,500円

・古い抵当権等(休眠担保権)の抹消は事案に応じて16万5000円~となります。

実費

登録免許税

  • 1,000円/不動産1件(上限20,000円)

各種証明書手数料

  • 登記事項証明書 … 520円/1通

その他

  • 登記情報調査費(登記情報 … 330円/1通、所有者事項 … 140円/1通、公図 … 360円/1通)
  • 郵送費・交通費

2.抵当権抹消の必要書類

  • 金融機関から受け取った抹消書類一式(解除証書、登記済証または登記識別情報、委任状等)
  • 認印
  • 身分証明書(免許証等、顔写真入りのもの)

3.参考記事

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