解散・清算結了
法人の解散とは、会社が通常の事業活動を停止し、清算手続きに入ることを意味します。ただし、解散したからといってすぐに消滅するわけではなく、解散後も会社は清算会社として債権の回収や債務の弁済といった清算業務をおこなうため、清算の目的の範囲内でのみ存続し、会社をたたむ際は解散と清算結了という2つのステップが必要となります。解散はすぐにでもできますが、解散から清算結了までの間は少なくとも2か月の期間を空ける必要があるため、完全に会社をたたむには最短でも2か月半~3か月程度の時間を要します。
目次
1.会社解散・清算の費用
報酬(税込)
11万円
- 定款の再作成が必要な場合は+11,000円
実費
登録免許税
- 30,000円(解散)
- 9,000円(清算人就任)
- 2,000円(清算結了)
官報公告
- 43,000円前後
各種証明書手数料
- 登記事項証明書 … 520円/1通
その他
- 郵送費、交通費
2.会社解散・清算の必要書類
- 清算人となる方の印鑑証明書 各1通
3.会社解散・清算の流れ
1.解散登記・清算人就任登記、清算人印鑑届出
会社が解散し、清算人が就任した旨を登記し、同時に清算人の印鑑届出をします。既に印鑑を届け出ている代表取締役などが清算人となる場合であっても、改めて手続きが必要です。
2.解散公告の申込み
申し込みから掲載まで2~3週間程度かかります。
3.官報掲載(解散公告)及び知れたる債権者への各別の催告
債権者に対し公告掲載の翌日から2ヶ月以内に申し出るよう公告します。把握している債権者に対しても個別に通知し、こちらも2ヶ月以上の期間を設ける必要があります。
4.債権の取り立て、債務の弁済
5.清算結了登記
清算事務が完了した旨を登記し、これにより会社は消滅します。