買戻権・買戻特約とはなんですか?

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買戻権とは?

買戻権とは、民法579条に規定があるように、不動産の売買契約と同時に買戻特約「売主は、売買代金(別途合意した金額がある場合はその金額)及び契約の費用を返還すれば、売買の解除をすることができる」という特約を結び、売主はその解除権に基づき所有権を取り戻せるというものです。
一般の売買契約というよりは、住宅供給公社・都市再生機構(UR都市機構)・都道府県等の公的な機関が宅地や分譲地を売り出す場合に、転売防止を目的とするために行われています。

買戻し期間が満了しても、自動的に買戻権の特約登記が抹消されるわけではなく、買戻権者(売主)から案内等がされることもないため、買戻し特約登記がされたままになっていることも少なくありません。
たとえ期間が満了し、解除権の行使ができないことが明らかであっても、多くは不動産を売却しようとした際や、お金を借りるために金融機関が担保を設定する場合に買戻特約登記を抹消することが条件となります。
そのため、その際に抹消手続きを併せて進めることが実務上多いと思います。

買戻し特約がある不動産を買戻し期間内に転売すると?
Aが買戻し特約付きでBに売買した後、Bが買戻し期間内にCに転売した場合、Aが買戻し権を行使すれば、Cに登記簿上の所有権が移転していても、所有権はAに戻すことが可能となります。

買戻特約の主な特徴

①売買契約と同時にされる(民法579条)
②買戻しの期間の法律上の上限が10年とされている(民法580条1項)
③期間を定めなかった場合は5年となる(民法580条3項)
④買戻しの期間は伸長することができない(民法580条2項)
⑤10年が経過した場合、実態法上の効果は消滅する
⑥買戻し特約の登記は、10年が経過しても当事者が抹消しない限り登記は存在する

買戻権の抹消の方法

抹消する方法としては以下の二つが考えられます。

①買主と売主が協力して共同申請による抹消登記(不動産登記法第60条)

従来の方法で買主と売主が共同で抹消登記の申請を行う方法です。

②買主による単独抹消特例による登記(不動産登記法第69条の2)

不動産登記法改正(令和5年4月1日施行)にて、買戻特約の抹消登記手続の簡略化が図られました。

「買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、不動産登記法第60条(共同申請)の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請できることとされた(改正不動産登記法第69条の2)。」(令5・3・28民二第538号民事局長通達第2の2(1)ア)

なお、売買の成立した年月日と買戻特約日が異なる場合、買戻期間は「買戻特約日」からカウントします。

単独抹消特例の主な特徴

登記原因証明情報は不要である
買戻し特約がされた売買契約の日から買戻権の最長期間である10年の経過は登記簿上明らかであるため
登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」
原因日付は不要
・登記が完了すると登記義務者(買戻権者)に法務局から通知がされる
登記手続き時は義務者は関与せず事後報告的に抹消されたことを知る
・登記義務者(買戻権者)の所在が知れていても単独抹消が可能である
買戻権者が所在不明でも所在が知れていても単独抹消が可能

申請書の記載内容

①登記の目的
何番付記何号買戻権抹消
②原因日付
不動産登記法第69条の2の規定による抹消
③権利者
所有者
 ※単独申請のため(申請人)の記載を要する
④義務者
売主(買戻権者)
 ※法人が所在変更したり合併されていても「登記簿に記載の法人の所在・法人名」をそのまま記載。
 ※合併等の一般承継が生じている場合であっても、前提として移転登記は不要。
 ※合併や本店移転等の表示変更が生じていても変更証明情報は不要。
 ※代表者の記載や会社法人等番号の記載は不要。
⑤添付情報
権利者の委任状のみ ※登記原因証明情報は不要
⑥登録免許税
不動産一つにつき金1,000円

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