再転相続とは?
相続人が承認も放棄もしないうちに亡くなり第2次相続が発生してしまうことを再転相続といいます。例えば下図のように、祖父が亡くなって3か月経たないうちに(承認も放棄もせず)父も亡くなってしまったような場合です。

CASE1(祖父Aが多額の借金を残している場合)
祖父Aが多額の借金を残して死亡し、その1か月後に父Bが祖父Aの相続について承認・放棄をしないまま死亡した場合、子Cは祖父Aの相続に関して承認又は放棄を選択できるでしょうか?
パターン① 最初に第2次相続(Bの相続)について放棄
Bが有していた(祖父Aの相続の)承認・放棄の選択権を失うので、第1次相続(祖父Aの相続)の承認・放棄もできない。
パターン② 最初に第2次相続(父Bの相続)について承認
第1次相続(祖父Aの相続)について熟慮期間中に承認・放棄を選択することができる。
パターン③ 最初に第1次相続(祖父Aの相続)について放棄し、そのあとに第2次相続(父Bの相続)について放棄
第2次相続(父Bの相続)について放棄していなければ、第1次相続(祖父Aの相続)について熟慮期間中に放棄することができる。その後に第2次相続(父Bの相続)について放棄しても、すでにした第1次相続(祖父Aの相続)の相続放棄の効力が遡って無効となることはない。
パターン④ 最初に祖父Aの相続について承認し、そのあとに父Bの相続について放棄
第2次相続(父Bの相続)について放棄していなければ、第1次相続(祖父Aの相続)について熟慮期間中に承認することができる。その後に第2次相続(父Bの相続)について放棄しても、すでにした第1次相続(祖父Aの相続)の承認の効力は有効であると解される。
CASE2(祖父Aが資産を残し、父Bが借金を残している場合)
祖父Aが預金800万円を残して死亡し、その1か月後に父Bが祖父Aの相続について承認・放棄をしないまま債務超過で死亡した場合、子Cは先に祖父Aの相続を承認して遺産を取得し、次いで父Bの相続について相続放棄し債務を相続しないことができるでしょうか?
今回のケースは、上記パターン④にあたります。
すなわち第2次相続(父Bの相続)について放棄していなければ、第1次相続(祖父Aの相続)について熟慮期間中に承認すれば、その後に第2次相続(父Bの相続)について放棄しても、すでにした第1次相続(祖父Aの相続)の承認の効力は有効であると解されます。(この点に関し反対の見解もありますが相続関係の安定性等を考慮すると上記の見解に与するべきと考えられます。)
では、第1次相続(祖父Aの相続)についての熟慮期間の起算点は次の2つのパターンのうちどちらでしょうか?
パターン① 子Cが自分のために第2次相続(父Bの相続)の開始があったことを知ったとき
パターン② 子CがBのために第1次相続(祖父Aの相続)の開始があったことを知ったとき
第1次相続基準説に従い、パターン② 子CがBのために第1次相続(祖父Aの相続)の開始があったことを知ったときを起算点としています(最高裁令和元年8月9日判決)