相続放棄ができなくなる行為とは?

相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
ただし、3か月を過ぎる前であっても、次のような行為をすると相続を承認したものとみなされ、相続放棄できなくなってしまいます。

  • 相続財産を処分したとき
  • 相続財産を隠匿したとき
  • 相続財産を私(ひそか)に消費したとき

民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

目次

相続放棄ができなくなる行動

1.形見分け

処分行為には該当しないとした裁判例も存在しますが、経済的価値の高い美術品や衣類などが含まれる場合は処分行為に当たり得るため注意が必要です。

2.入院給付金・高額療養費・保険料の過誤納還付金の受領

亡くなった方が受取人となっていた入院給付金や手術給付金、後期高齢者医療保険料や介護保険料の過誤納還付金を相続人が請求して受領することは処分行為となります。
高額療養費の未支給分がある場合は相続財産に含まれるため、相続人が請求して受領することは処分行為となります。

一方、生命保険の死亡保険金の請求・受領は、保険契約に基づき指定された親族等が受け取るもの(相続人固有の財産)であるため相続を承認したものとはみなされません。

3.賃料の受領(賃料振込受取口座を変更)

亡くなった方が所有している不動産の入居者(賃借人)の賃料振込口座名義を相続人に変更する行為は、処分行為に該当します。
また、賃料を受領する行為も処分行為に該当する可能性が高いため、賃料の受領を求める入居者(賃借人)に対しては供託を促す対応が考えられます。

4.遺産分割協議や相続分の譲渡

遺産分割協議はたとえご自身は何も相続しない旨の内容であったとしても処分行為に該当します。また、相続分の譲渡については処分行為に該当するか否かについては争いがありますが、実際は処分行為に該当するものとして避けるのが相当です。

5.債権の行使

亡くなった方が有していた債権を相続人が行使することは処分行為に該当します。
例えば「亡くなった方が生前にAに対しお金を貸していたが弁済期が経過しているためAに対して返せという」など。

6.弁済の受領

弁済を受けた金銭等を相続人が自己のものとした場合は処分行為に該当します。
受領しその金銭を相続財産として別に管理していただけの場合は見解が分かれますので、リスクを考慮して受領を控えるのが穏当と考えます。

7.債務の弁済

亡くなった方の借金を弁済する行為は処分行為に該当する可能性があります。
なお、相続財産からではなく、相続人固有の財産(死亡保険金含む)で弁済する行為は処分行為には当たりません。

8.家屋の取り壊し

空き家を取り壊す行為は処分行為に該当します。
なお、必要最低限の補修工事を行うことは「保存行為」として処分行為には該当しません。
また、失火・類焼で焼失した場合も処分の意思が認められないため処分行為には該当しません。

9.株主権の行使

議決権を行使することなどは処分行為に該当します。

関連記事

目次