相続放棄と相続分をゼロとする遺産分割協議の違い
お亡くなりになった方の財産を誰が取得するかを相続人間で話し合う遺産分割協議。
私は遺産を受け取らないし債務も一切引き受けないという内容の遺産分割協議をして相続放棄したと言う人がいます。
言わんとしていることもその気持ちも理解できますが、それぞれの手続き後の効果は全く違います。
相続放棄とは家庭裁判所に申し立てて相続人としての地位を放棄することです。
初めから相続人ではなかったことになるため、そもそも遺産分割協議には参加ができません。
マイナスの財産(債務)について
借金に関する遺産分割協議はあくまでも相続人間で協議して決めた内容にすぎず相続人間では効力はありますが、債権者は関与していないため対債権者には効力がありません。債権者から返済するよう請求された相続人は応じなければならず、法定相続分に相当する借金を返済する義務が生じるとされています。(最判平成21年3月24日)
ただし、対相続人には効力がありますので、自分が負担した借金を遺産分割協議書上で相続すると決めた相手に遺産分割協議書の効力を用いて請求することはできます。
相続人間だけでなく債権者にも債務を放棄したと主張するためには家庭裁判所に申し立てる相続放棄の手続きが必要です。
プラスの財産(不動産など)について
夫が亡くなり妻と子が相続人となるケースで、子が「財産は母(被相続人から見た妻)が相続していいよ」と家庭裁判所に相続放棄をしたとします。すると初めから相続人ではなかったとみなしますので子が相続放棄した結果、第2順位の人に繰り上げで相続権が発生してしまいます。
第2順位の人とは夫の両親です。両親とも既に亡くなっている場合は夫の兄弟姉妹です。兄弟姉妹も既に亡くなっている場合はその子(夫から見て甥・姪)です。
両親は先に亡くなっているケースが多いため、妻と夫の兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割協議をする必要が生じます。付き合いがあり仲もよければ良いのですが、疎遠になっていたりそもそも会ったこともないということもあると思います。
この場合は相続放棄ではなく、妻と子で「財産は妻が相続する」内容の遺産分割協議をすることで次順位相続人の関与なく手続きを進めることができます。
原則として一度相続放棄をすると取り消すことはできませんのでご注意ください。
なお、相続登記においては財産を取得する・しないに関わらず相続人全員の戸籍謄本を添付する必要がありますが、相続放棄した者については必要ありません。代わりに相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書を添付します。相続放棄申述受理通知書は相続放棄をすることにより家庭裁判所から送られて来ますが、相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所に対し別途取得手続きが必要です。