1.成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人(「後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
本人の状況に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
成年後見の申し立ては、すでに判断能力のない方のために家庭裁判所に対して行います。後見人候補者を指定することはできますが、最終的に誰を後見人等として選ぶかは家庭裁判所の判断になります。特に財産が多い場合は親族を後見人候補者としても認められず、専門職(司法書士や弁護士)が選任されることが多いようです。あるいは、親族後見人と専門職後見人の両方を選任して「後見制度支援信託」という制度を利用するよう促されるケースもあります。
2.申立て時の注意事項
申立時の留意事項としては以下のとおりです。
1.申立ては自由に取り下げることができない
後見・保佐・補助開始等申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。
2.希望する人が後見人に選任されるとは限らない
申立書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職を後見人等に選任したり、複数の後見人等を選任する場合もあり、希望した人が後見人等に選ばれなかったとの理由で不服申立てはできません。
3.原則、「本人がお亡くなりになるか回復するまで」後見人の職務が続く
途中で面倒になったからやめることはできませんが、「正当な理由」があれば途中であっても辞任することは可能です。例えば、病気を発症し健康状態が悪化してしまった、仕事で海外転勤になってしまったなど、正当な理由があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。
4.家庭裁判所の判断で候補者以外の人物も後見人として選ばれることがある
本人の財産が多額であったり、親族間で対立がある場合に専門職の後見人等や監督人を選任したり、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用を支持される場合があります。
5.鑑定が必要となり費用が掛かる場合がある
裁判官が診断書を含む申立書類の内容を検討し、明らかに鑑定の必要がないと認めた場合は鑑定をせずに審判をすることもありますが、そのような場合でない限りご本人について鑑定を行う必要があります。
ただし、鑑定を求められることは稀で、大半の事案においては裁判官が診断書を含む申立書類の内容を検討し、明らかに鑑定の必要がないと判断し手続きを進めることが多いかと思います。
費用に関しては医師の判断となりますが、おおむね5万円から10万円程度で行っているようです。
6.成年後見人としての責任が発生する
後見人等が本人の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は、後見人等を解任されるほか、損害賠償を請求されたり、業務上横領などで刑事責任を問われたりすることがあります。
近年、専門職後見人の横領事件などをニュースで見られた方も多いかと思います。同業者として大変腹立たしい事件ですが、専門職だけに限らずご家族が成年後見人となった場合も後見事務は公的性格を有するものであり親族相盗例や親告罪の適用がなくなると考えられます。
7.ランニングコストが掛かる
専門家が成年後見人に選任された場合、後見事務の報酬として毎月2〜6万円前後の費用が発生します。
報酬額については、成年後見が決めるのではなく家庭裁判所の審判により決定し、本人の財産から支払われます。
報酬決定の要素として、本人の財産額によって異なる「基本報酬」と特別困難な業務が発生したかどうかで決められる「付加報酬」があります。
基本報酬は主に、本人が所有する財産の額によって変わります。目安は月額2万円とされていますが、管理財産額が1,000万円以上5,000万円以下の場合は月額3〜4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額5〜6万円が目安となっています。
付加報酬は、本人の代わりに遺産分割協議を行ったり、本人の不動産売却の手続きを行った場合に基本報酬額の50%の範囲内で決定されます。
3.成年後見人ができること
後見人等の役割としては主に下記の内容となります。
- 財産管理: 預貯金、不動産の管理・遺産分割協議・税金、公共料金の支払いなど。
- 身上保護(しんじょうほご): 介護・福祉サービスの利用契約、施設への入所・退所手続き、医療行為の契約など。
4.成年後見人ができないこと
一方、後見人としてできないことは主に下記の内容となります。
- 医療行為への同意: 手術、延命治療の停止などの同意はできず、これらは本人または家族が行うべきとされています。
- 実際の介護: 食事の世話、入浴介助、排泄介助、掃除などの家事や介護サービスそのものは行いませんが、介護のの手配(契約)は行います。
- 婚姻・離婚・養子縁組: 法律上の身分関係においては本人の意思が最も尊重されるため代理できません。
- 遺言書の作成: 後見人が代わりに遺言を作成することはできません。
- 相続税対策(生前贈与): 本人の財産保護が目的となるため、財産を減らす生前贈与などは認められません。
- 積極的な投資・運用: リスクの高い株式投資や不動産投資は基本的にできません。
- 葬儀の主催・喪主: 死後事務委任契約を別途結んでいない限り、原則として後見人の権限は死亡時に終了し職務範囲外となりますので葬儀や埋葬は原則として親族が行います。ただし、身寄りがない等の場合は家庭裁判所に死後事務の許可を得て、火葬や埋葬(直葬など)の契約と費用支払いが可能です(民法873条の2)。