外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請についてローマ字氏名の併記が必要となりました

従来は不動産登記の個人の氏名に登記できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナのみで、外国人であっても、アルファベット等の外国文字での登記はできませんでした。しかし、不動産の売却の際などに登記記録上の氏名と本人確認資料の氏名の表記が当然に異なるため、本人確認が困難になる等の問題が生じていました。

そこで、令和6年(2024年)4月1日から、外国人(日本在住・海外在住を問わず)が不動産の所有権の名義変更登記をするときは、漢字またはカタカナに加えてローマ字氏名(アルファベットの氏名)を併記することになりました。

不動産登記規則(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。

目次

ローマ字氏名併記の対象及び表示方法等について

対象者及び対象となる権利について

外国人(日本国籍を有しない自然人)であり、外国法人は対象外となります。
また、氏名が漢字表記される外国人(中国や韓国など)もローマ字併記の対象となります。
通称名で登記したい場合は、ローマ字併記は適用されません。

所有権のみが対象となり、抵当権・地上権・賃借権などの登記名義人の氏名は対象外です。

ローマ字の表示方法

外国人が漢字圏の方の場合は日本語の漢字表記、漢字圏以外の外国人(漢字圏の外国人であって日本語の漢字表記により表示できない者を含む。)の場合は母国語による氏名の表音をカタカナで表記して登記します。氏と名の間にはスペースを入れることはできず、「・」「、」を入れるかスペースなしで表記します。

ローマ字は原則として大文字、ローマ字以外の文字や記号は認められません。
ただし、氏名にローマ数字が含まれる場合は、例外的に「I」「V」「X」等のローマ字を組み合わせて表示することができます。
ローマ字氏名は「・」「、」ではなく氏と名の間にスペースで区切ります。
ミドルネームが記載されている場合は、それも省略せずに併記します。

記載例
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
洪吉童(HONG KILDONG)
申請書の記載例(法務省HP参照)

日本在住の外国人の方

住民票に記載されている漢字・カタカナとローマ字氏名(アルファベットの氏名)で併記します。

海外在住の外国人の方

パスポートに記載されているローマ字氏名(アルファベットの氏名)で併記します。
カタカナについては本人や関係者に聞き取りをしたうえで読み方を確定する必要があります。

必要書類はなんですか?

住民基本台帳に記録されている外国人の場合

①住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)

住民基本台帳に記録されていない外国人の場合

パスポートがある場合

①パスポートの写し(原本と相違がない旨及び署名又は記名押印)
ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
(1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
(2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
(3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。

パスポートがない場合

①上申書(署名又は記名押印)
登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。

海外在住の外国人については、ローマ字氏名を併記するほか、「国内連絡先」も登記が必要です。

すでにカタカナだけで登記されていますが後からローマ字を追加できますか?

可能です。
日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、ローマ字氏名が既に記録されているときを除き、登記官に対し、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができます(規則158条の32第1項)

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