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概要
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため自治体ごとに順次国が定める標準仕様に更新し、それに伴い、住民票の写しと印鑑証明書の様式を国が定める標準様式に変更される予定です。
住所変更登記の際の注意点
不動産の住所変更登記手続きの際は、現在の住所と登記簿上の住所の人が同一人であることを証明するために、前住所欄に登記簿上の住所が記載されている住民票を法務局に提出していました。
(住所を複数回移転している場合は住民票の除票や戸籍の附票を提出します)
しかし、「前住所が記載されない住民票が増えた」ことで、1回の引っ越しの場合でも不動産登記や相続登記の際に“同一人物であること”の証明が難しくなった側面があります。
市区町村の窓口で住民票を請求する場合、「前住所の記載を希望します」と明示的に伝えることで、統合履歴記載欄に異動履歴として記載してもらえる取り扱いであったり、一方で、マイナンバーカードのコンビニ交付サービスを利用した場合には、前住所が自動的に印字されているということもあるため注意が必要です。
詳細は対象の市区町村の役場にてご確認ください。