売買・贈与

売買・贈与

不動産登記とは、対象となる不動産に関する権利や義務等を、法務局を通じて登録し、誰もが閲覧できる制度です。もし、仮に不動産登記制度がなければ、誰もが対象となる土地の所有権を主張してしまい、真の所有者が不明な中で不動産取引を行わなければならない恐れがあります。このような事態を防ぎ、円滑な不動産取引の場を確保するためにも、不動産登記は重要な意味を果たします。

また、不動産に関する権利の登記を行う事で、第三者に対して所有権や抵当権など様々な権利を主張することが可能になります。

目次

売買・贈与の費用

報酬(税込)

所有権移転登記

  • 1,000万円まで … 70,400円(立会料込み)
  • 1,000万円超~1億円まで … 弊所の報酬基準に基づき固定資産税評価額に比例して加算いたします
  • 1億円超 … 119,900円~ 

※1 不動産の数が5以上の場合、+11,000円(以降、+5件ごとに+11,000円)
※2 管轄法務局(登記申請先)が2箇所以上の場合、+1箇所ごとに+16,500円

所有権移転登記(私道等の共有地)

  • 16,500円

売買契約書/贈与契約書作成

  • 33,000円

住宅用家屋証明書取得

  • 11,000円

抵当権設定登記

  • 1,000万円まで … 34,100円
  • 1,000万円超~1億円まで … 弊所の報酬基準に基づき債権額に比例して加算いたします
  • 1億円超 … 77,000円 ~

※金融機関での金銭消費貸借契約に当職が立ち会う必要がある場合は日当11,000円

実費

登録免許税

  • 所有権移転登記(土地) … 固定資産税評価額の1.5%(贈与の場合は2%)
  • 所有権移転登記(建物) … 固定資産税評価額の2%(住宅用家屋の減税が適用できる場合は0.3%(売買のみ))
  • 抵当権設定登記 … 債権額の0.4%(住宅用家屋の減税が適用できる場合は0.1%)

契約書の印紙税

売買代金による(贈与の場合は200円)

  • 1万円未満 … 非課税
  • 1万円以上~50万円以下 … 200円
  • 50万円超~100万円以下 … 500円
  • 100万円超~500万円以下 … 1,000円
  • 500万円超~1千万円以下 … 5,000円
  • 1千万円超~5千万円以下 … 10,000円
  • 5千万円超~1億円以下 … 30,000円
  • 1億円超~5億円以下 … 60,000円
  • 5億円超~10億円以下 … 160,000円
  • 10億円超~50億円以下 … 320,000円
  • 50億円超 … 480,000円

各種証明書手数料

  • 住宅用家屋証明書 … 1,300円
  • 登記事項証明書 … 520円/1通

その他

  • 登記情報調査費(登記情報 … 330円/1通、所有者事項 … 140円/1通、公図 … 360円/1通)
  • 郵送費・交通費

上記の費用は買主(贈与の場合は受贈者)が負担することが原則です。なお、売主(贈与の場合は贈与者)に住所変更や担保抹消がある場合、あるいは権利証を紛失していて本人確認情報の作成が必要な場合は、それらの費用は売主(贈与者)の負担となります。

2.売買・贈与の必要書類

売主(贈与者)のもの

  • 登記済権利証または登記識別情報(発行された時代によって様式が違います)
  • 印鑑証明書(登記申請日から3か月以内に発行されたもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 実印
  • 身分証明書(免許証等、顔写真入りのもの)

住所変更や抵当権抹消がある場合は、それらの登記のための書類も必要になります。

買主(受贈者)のもの

  • 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
  • 認印
  • 身分証明書(免許証等、顔写真入りのもの)

抵当権設定がある場合は、印鑑証明書(3か月以内のもの)と実印も必要です。

3.参考記事

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