各地で深刻化する所有者不明土地の問題を解消するため、登記手続の簡素化といった制度整備の一環で令和5年(2023年)4月1日より、下記の取り扱いにつき改正がありました。
1.「相続人」に対する遺贈の所有権移転登記
「相続人」に対する「遺贈」による所有権移転登記については、登記権利者(所有権を取得する人)による単独申請が認められました。
従前、遺贈による所有権移転の登記は、権利者(所有権を取得する人)と義務者(遺言執行者又は相続人全員)との共同申請とされており、遺言執行者又は相続人全員の調印(実印+印鑑証明書)が必要でした。
この点について、「相続人」に対する遺贈については、特定財産承継遺言(「相続させる」遺言)との差異が小さいことから、相続登記を促進するために権利者(所有権を取得する人)による単独申請が認められることとなりました。
なお、相続開始が施行日(令和5年(2023年)4月1日)以前の相続・遺言についても適用されます。
2.共同相続登記後の所有権更正登記
相続が発生した場合、一般的には遺産分割や遺言に基づき特定の相続人が単独で相続することがほとんどです。(すぐに売却する予定がある場合などは別ですが、意味もなく共有状態にしたことで意見がまとまらず不動産が塩漬けになったりと問題が起きやすいためです。)
しかし、相続の発生により、相続人は法定相続分に基づき財産を相続しているため、遺言がなくても遺産分割が成立していなくても相続登記は可能です。
例えば、被相続人Aの相続人として配偶者甲と子乙・丙の3名がいた場合、全員(甲乙丙)で相続登記を申請することも、共同相続人のうちの一人から民法上の保存行為として、法定相続分に基づき相続人全員名義の相続登記することも可能です。
所有権の更正登記とは、法定相続分に基づいた共有状態から、相続登記後に取得する相続人が変わるなど登記簿上の所有者情報に錯誤が生じた場合に行う手続きです。
例えば、法定相続登記後に特定の者に対する遺言書が見つかった場合や家庭裁判所に対し相続放棄を申出ることにより法定相続人が変わった場合などです。
従前は、所有権更正登記には権利者(所有権の持分が増加する人)と義務者(所有権の持分が減少する人)で共同申請が求められていました。しかし、共同申請は手続きが複雑で、相続人全員の協力が得られないと手続きが進まないという問題があったため、物件を相続した相続人からの単独申請が可能となるように改正されました。
単独申請による所有権更正登記ができる4つのケース
①遺産分割の協議、審判、調停による所有権の取得
・ケース 法定相続登記の前後に遺産分割が成立した場合
・登記原因 年月日遺産分割
(※日付は遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日)
・添付書類
遺産分割協議書( 当該遺産分割協議書に押印した申請人以外の相続人の印鑑証明書を含む。)、遺産分割の審判書謄本(確定証明書付き)、遺産分割の調停調書の謄本
②他の相続人の相続放棄による所有権の取得
・ケース 法定相続登記の前後に相続放棄が受理された場合
・登記原因 年月日相続放棄
(※日付は相続の放棄の申述が受理された年月日)
・添付書類
相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
③特定財産承継遺言(特定の遺産を相続人の誰に相続させるかを指定する遺言)による所有権の取得
・ケース 法定相続登記後に、特定の相続人に特定の不動産を相続させる旨の遺言が見つかった場合
・登記原因 年月日特定財産承継遺言
(※日付は特定財産承継遺言の効力の生じた年月日)
・添付書類
遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)
④相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得
・ケース 法定相続登記後に、特定の相続人に特定の不動産を遺贈する旨の遺言が見つかった場合
・登記原因 年月日遺贈
(※遺贈の効力の生じた年月日)
・添付書類
遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)
単独申請による所有権更正後の登記官による通知(不動産登記規則第183条第4項)
特定財産承継遺言や遺贈による所有権の取得に関する更正登記申請があった場合、登記官は登記簿上の他の相続人(登記義務者)の登記記録上の住所に対してその旨を通知します。
しかし、登記官はこの通知後に、登記義務者からの手続き中止や停止の要請に応じる必要はなく、異議があったとして単独申請による所有権更正登記が完了します。